
身体障害者手帳の取得手続きをしています。
障害者手帳の診断書には3級に相当すると書いてありました。
私は障害基礎年金の申請になると思うので、
2級以上でないと年金がもらえないのですが、
手帳3級では無理でしょうか。
右腕が動かない状態なのですが、難しいですか。
本回答は2015年9月時点のものです。
障害者手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっております。
そのため、障害者手帳の等級と障害年金の等級は対応するものではありません。
障害者手帳3級とのことですので、「1上肢の機能の著しい障害」の状態であると推察いたします。
【2級】
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
すなわち、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
【3級】
ご質問内容からは関節可動域や筋力、日常生活動作等はわかりかねますが、
右腕が動かない状態とのことですので、
上記2級に該当する可能性も考えられます。
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
中井と同じノウハウを持つ全国の社労士
兵庫県ではうつ病などの精神の障害は44%しか認定されていません。(2012年度)
当事務所のサポートで、全ての障害の9割以上が認定されています。
代表的な事例を以下でご紹介いたします。