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入院拒否の感染者、罰則から「懲役刑」削除へ…野党と修正協議

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 与党は26日、今国会に政府が提出した新型コロナウイルス対策を強化するための特別措置法や感染症法の改正案の修正を巡り、入院に応じない感染者への罰則から懲役刑を外す方向で調整に入った。26、27両日に行う衆院内閣、厚生労働両委員会の与野党筆頭理事による改正案の修正協議でこうした方針を示す考えだ。

 自民党幹部が26日午前、明らかにした。感染症法改正案では、感染者が入院に応じなかったり、入院先から逃げたりした場合、刑事罰として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すと明記している。検疫法が定める隔離や停留から逃げた場合の罰則とそろえたものだが、野党側は「懲役刑は到底容認できない。行き過ぎだ」(立憲民主党の枝野代表)と反発していた。懲役刑を削除し、罰金の額も「50万円以下」とする方向だ。

 また、特措法改正案では、緊急事態宣言の発令前に新設する「まん延防止等重点措置」を巡り、野党が求める国会への事前報告についても、付帯決議に盛り込む形で応じる構えだ。緊急事態宣言中に休業などの命令に応じない事業者に科す「50万円以下の過料」についても、減額を検討している。

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