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覚醒剤取締法違反(所持・使用)に問われたアイドルグループ「KAT―TUN(カトゥーン)」元メンバーの田中聖(こうき)被告(38)について、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は13日付の決定で被告側の上告を棄却した。懲役1年の実刑とした2審・東京高裁判決が確定する。
1審・千葉地裁松戸支部と2審の判決によると、田中被告は昨年6月28日頃、千葉県柏市の自宅で覚醒剤を使用し、同29日にJR柏駅近くで覚醒剤を所持した。
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