熊取町以外の滞在地(日本国内)での不在者投票は
不在者投票のできる期間は、選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までとなり、時間は選挙管理委員会の執務時間内となります。また、投票用紙の到着が投票日の締切時間に間に合わない場合は無効となりますので、郵便に掛かる日数を考慮して早めに請求及び不在者投票をしてください。
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 61.8KB)
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(介護老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障がい者支援施設・保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。
入院中の病院または入所中の施設の事務局へ指定施設であるかお確かめの上、指定施設の場合は、病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
病院長などを通じて投票用紙を請求することができ、病院長などの管理する場所で不在者投票を行い、投票用紙は病院長などから熊取町選挙管理委員会へ郵送または持参されます。
滞在地での不在者投票をされる方などについては、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用して、電子申請ができます。
電子申請を行うためには次のものをご準備ください。
1.マイナンバーカード
2.以下のいずれかの機器類
・インターネットに接続しているパソコンとマイナンバーカード対応のICカードリーダー
・スマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
(注意)オンライン申請は、申請翌日以降の受理となります。
電子申請を利用される場合は、下記をクリックして必要事項を入力してください。
電子申請の手続き(マイナポータル/ぴったりサービス)(外部リンク)
※「ぴったりサービス」の詳細や動作環境については、下記をご覧ください。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受け、障がいの程度などが次に該当する方は、郵便等による不在者投票をすることができます。くわしくはちらしをご覧になるか、熊取町選挙管理委員会にお問い合わせください。
視覚(1級)または上肢(1級)の障がいのある方は、「代理記載制度」による不在者投票ができます。くわしくは、ちらしをご覧になるか、熊取町選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する郵便等投票証明書の交付を、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて、熊取町選挙管理委員会に申請します。(選挙人自身の署名が必要です。)
郵便等投票証明書の有効期間は7年間です(要介護5の方は、被保険者証の有効期限)。期限が過ぎている場合は投票できませんので、新たに申請が必要です。
投票用紙請求書を、郵便等投票証明書を添えて選挙期日の4日前までに提出してください。
熊取町選挙管理委員会から投票用紙などが届きましたら、投票用紙に記入し、同封されている返信用封筒に入れて返送してください。
代理記載なし
郵便等請求書(代理記載なし) (PDFファイル: 43.2KB)
郵便等投票証明書交付宣誓書(代理記載なし) (PDFファイル: 40.5KB)
代理記載あり
郵便等請求書(代理記載あり) (PDFファイル: 44.2KB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載あり) (PDFファイル: 41.6KB)
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 (PDFファイル: 37.1KB)
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなった旨の届出書 (PDFファイル: 29.6KB)
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)