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補助事業等により設置された施設における再生可能エネルギー発電設備の設置について

 総務省の補助金等(注1)により取得し、又は公用の増加した財産(以下「補助対象財産」という。)について、当該補助金等の交付の目的に反して使用等する場合には総務大臣の事前承認(注2)が必要とされているところです。

 ただし、太陽光発電その他再生可能エネルギーの普及促進を図るため、補助事業者が補助事業等により取得した施設について、補助事業者自ら再生可能エネルギーの発電設備を設置し、又は再生可能エネルギーの発電設備の設置のために第三者に有償で設備の貸付(屋根貸し等)を行う場合において、次の事項全てに該当する場合には、補助金等の交付の目的に反しないものと考えられますので、特段の事情がない限り、総務大臣の事前承認は必要ありません。

  • ○ 発電設備の設置等が、補助事業の遂行に支障をきたさないこと。
    例)補助金の交付の目的として利用していない屋上等に、再生可能エネルギーの発電設備を設置する場合。

  • ○ 発電設備の設置等により、補助対象財産の財産的価値を減じるものでないこと。
    例)補助対象財産である施設の耐用年数、耐震・耐火性に悪影響を与えない場合や、通常の維持管理業務に支障をきたさない場合。

  • ○ 発電設備の設置等により、施設の利用形態、運用方法及び職員・利用者等の安全に影響を与える等、施設の機能を損なうものでないこと。

  • ご不明な点がありましたら、各補助事業等の担当部局にご照会ください。

(注1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第2条第1項の「補助金等」をいう。
 
(注2)法第22条の「承認」をいう。

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