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道路法及び車両制限令では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めています。 一般的制限値を超える車両で通行する場合は、特殊車両通行許可が必要となります。
重さ・大きさが決まりを超える車両の走行には許可証が必要です(PDF/285KB)
※特殊車両は首都高速道路のパーキングエリアをご利用いただけません。
特殊車両通行許可制度について(国土交通省関東地方整備局)
特殊車両通行許可制度のオンライン申請は、 「特殊車両通行許可オンライン申請システム」にアクセスし、ご利用ください。
詳しくは、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構のホームページ「特殊車両通行許可オンライン申請の開始について」をご覧ください。
国際海上コンテナ(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とする区間(PDF/274KB)
首都高速道路における許可限度値の目安は以下のとおりです。
通行できる車両長の許可限度値の目安(セミトレーラ車)(PDF/284KB)
上記内容に関するお問い合わせ窓口
首都高速道路株式会社
東京東局 第二交通管理課
FAX 048-299-2409
首都高の利用料金をご覧いただけます。