衆議院議員鈴木宗男君提出冤罪の定義に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
先の答弁書(平成二十一年十一月二十日内閣衆質一七三第七五号。以下「先の答弁書」という。)については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。
御指摘の「冤罪」の定義については、先の答弁書一及び二についてで述べたとおりであるが、法務大臣は、平成二十一年十一月二十四日、記者会見において、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない旨述べた上で、様々な意味で用いられている「冤罪」について、法的な意味ではなく、世間で用いられることがある無実の罪等という意味で用いた場合における、御指摘の事件についての現段階での認識を発言したものである。