おひとりさまサポート信託

募集中の商品

「おひとりさまサポート信託 2025年3月号」
募集期間:2025年2月1日(土)~2025年3月14日(金)
申込書類請求期限:2025年3月5日(水)

申込方法は、手続きの流れをご確認ください。

おひとりさまが抱える悩みと対応

ひとり暮らしの不安やお悩みはありませんか?

入院するとき、介護施設に入るとき身元保証人に誰がなってくれるのだろう・・ 自分が亡くなったら誰が葬儀をしてくれるのだろう・・兄弟とは疎遠だし、いまさら迷惑をかけたくない。 このような不安・悩みへの対応として高齢者サービス事業者へ業務を委託する方もいます。 身元保証業務委託:病院や施設の入院入所時の身元保証人の就任 身元引受人、緊急時の駆けつけ 医療費や施設費用の連帯保証 死後事務委託:遺体引き取り、死亡時対応 葬儀、火葬、納骨手続き 病院、施設の退院退所手続き ライフライン等各種契約解約 遺品整理、片付け ペットの引き渡し等 業務を委託する際、身元保証や死後事務の費用等をあらかじめ「預託金」として高齢者サービス事業者へ預けることがあります。

「預託金」を銀行に信託して安心

高齢者サービス事業者へ預ける「預託金」は銀行で管理してほしい。

「おひとりさまサポート信託」は、
お客さまが、身元保証業務委託契約や死後事務委任契約等で高齢者サービス事業者に預ける預託金(金銭)を
当社が受託者となって管理する金銭信託商品です。
委託契約等履行のための費用が発生したら、信託された金銭を、高齢者サービス事業者がお客さま等を代理して払い出します。

詳しくは、商品説明書をご覧ください。

ひとり暮らしの今後に不安を感じている方は、お気軽に当社にご相談ください。

申込書類請求やご質問はこちら

受付時間 9:00~17:00

※土日祝および12/31~1/3休

具体的な相談も無料

電話・ウェブ相談予約

※電話・ウェブ相談の予約は、当社の委託先であるスパイラル株式会社が運営するサイトで受け付けます。

おひとりさまサポート信託について

仕組み

信託契約の締結

前提:お客さまにて、高齢者サービス事業者(以下、「サービス事業者」という)とサービス契約(身元保証契約または死後事務委任契約等)の締結。

  1. お客さまと当社にて信託契約を締結。
    • お客さまは、サービス事業者を「受益者代理人」に指定し、受益者代理人に信託された金銭の払い出しをする権限を与えます。
      ※なお、すべてのサービス事業者が受益者代理人になれるものではなく、当社が認めたサービス事業者に限ります。
      あらかじめお問い合わせください。
      その他、受益者代理人について後記参照。
    • お客さまは、「指定受取人」を指定(指定受取人の指定はお客さまの任意です)。
      ※指定受取人について後記参照。
  2. お客さまは、サービス契約に定められた預託金(金銭)を当社に信託します。
  3. 当社は、信託された金銭を管理・運用し、年1回お客さまに収益金を支払います。

受益者代理人について

  • 「おひとりさまサポート信託」では、受益者代理人は、お客さまおよび指定受取人(指定受取人を指定しない場合、お客さまの相続人)の代理人となり、信託された金銭の払い出し手続き等を行う方です。
  • 受益者代理人は、お客さまが締結するサービス契約の締結先であるサービス事業者を、お客さまにて選任いただきます。ただし、当社が認める者に限ります。
  • 当社は、お客さまが代理人権限を付与した受益者代理人からの請求等に基づき、金銭の払い出しを行います。当社が受益者代理人の業務内容やサービス契約の履行内容等を管理監督することはありません。

指定受取人について

  • 指定受取人とは、お客さまがお亡くなりになった場合に、信託された金銭を受け取る方です。ただし、本商品では、サービス契約の履行のため、指定受取人を代理して受益者代理人が金銭を代理受領します。
  • 指定受取人の指定はお客さまの任意です。指定受取人を指定しない場合、お客さまの相続人を代理して、受益者代理人が金銭を受領します。

信託された金銭の払い出し手続き ※信託された金銭の一部のみ払い出すことはできません。

お客さまご生前:身元保証契約等履行のため、金銭の払い出しをする場合

受益者代理人であるサービス事業者が、お客さまを代理して中途解約請求を行う(身元保証契約等履行の支払いを確認できる書類等提出)。
受益者代理人が、お客さまを代理して金銭を受領。詳しくは、商品説明書をご確認ください。

お客さまがお亡くなりになった場合 ※お客さまが締結したすべての契約に係る金銭を全額払い出します。

受益者代理人であるサービス事業者が、指定受取人等(指定受取人がいない場合、お客さまの相続人)を代理して支払請求を行う(お客さまの死亡が確認できる書類等※の提出)。
受益者代理人が、指定受取人等を代理して金銭を受領。
詳しくは、商品説明書をご確認ください。
※指定受取人の取引時確認として本人確認書類を提出いただき、取引時確認完了後金銭を払い出します。

特長について

商品説明書はこちら

予定配当率・募集要項のご案内はこちら

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電話・ウェブ相談予約

※電話・ウェブ相談の予約は、当社の委託先であるスパイラル株式会社が運営するサイトで受け付けます。

契約成立までの流れ

  1. Step 1
    申込書類の請求
  2. Step 2
    申込書類の受領・返送
  3. Step 3
    申込金および申込手数料の振り込み
  4. Step 4
    おひとりさまサポート信託のご契約成立

手続きの流れの詳細はこちら

おひとりさまサポート信託の注意事項

申し込みについて

  • 申し込みいただけるお客さま、および指定受取人(3親等以内の親族の方から指名してください。)は、未成年者を除く、日本国籍を有し、国内に住所を有する個人で、代理人を必要としない方に限ります。
  • 申込金額は、10万円以上3,000万円以下(10万円単位)です。
  • 申し込み前に預託金管理が必要となる死後事務委任契約等(以下、サービス契約といいます)を締結し、契約内容に基づき、申込金額をお決めいただく必要がございます。
  • 申込時にお客さまがサービス契約を締結した高齢者サービス事業者を信託の受益者代理人にお客さまにて指定いただきます。また、当社に対し締結済みのサービス契約の写しを提出いただきます。
  • 申込手数料として、申込金合計額に応じた所定の手数料を支払いいただきます。なお、申込手数料は提出いただく申込書類の確認事務に対する対価として収受し、信託設定後、中途解約等が発生しても受領済みの手数料は返金しません。

信託契約期間について

  • 管理報酬はかかりません。運用報酬として、毎年の計算期日および信託終了日に、運用収益からお客さまへの収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額を当社は受領します。
  • 信託終了日前であっても、他の信託の終了事由(信託契約の中途解約、お客さまが亡くなった場合等)が生じた場合には、この信託契約は終了します。
  • 申込時にお客さまが代理権限を付与した受益者代理人により、当社所定の時期に手続きを行うことで、信託終了日前にこの信託契約を中途解約することができます。当社にてご請求に係る書類の完備を確認後、原則5営業日以内に振り込みます。また、各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間は支払いができません。当該計算期日以降の受け付けとさせていただきます。

お客さまがお亡くなりになった場合の支払い

  • お客さまがお亡くなりになった場合は、指定受取人等に代わって受益者代理人が当社にご連絡のうえ、支払い請求の手続きをお願いします。支払いにあたっては、必要に応じて法令に基づく取引時確認等の所定の手続きを行います。
  • 相続人の遺留分を侵害している場合には、支払いができない可能性があります。
  • 各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間は支払いできません。

その他

  • この商品は金銭信託であり、預金とは異なります。
  • 予定配当率はこれを保証するものではなく、当社は利益の補足を行いません。
  • 受益者代理人は、お客さま等に代わり中途解約、お客さまがお亡くなりになった際の信託金等の支払請求等、受益者代理人へ付与された権限を行使します。お客さまご自身および指定受取人は、信託法第92条各号に掲げるもの、および約款において定めたものを除き、受益者としての権利を行使することができません。

詳しくは、商品説明書をご確認ください。

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よくあるご質問

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お問い合わせ

金銭信託デスク

フリーダイヤル0120-104-094

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