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NCB教育資金贈与専用口座

NCB教育資金贈与専用口座
お取扱期間2023年4月1日~ 2026年3月31日

「NCB教育資金贈与専用口座」とは?

本商品は、祖父母さま等(直系尊属)がお孫さま等(受贈者)に対して教育資金を一括で贈与する場合、お孫さま等(受贈者)一人あたり最大1,500万円まで非課税で贈与できる制度に対応した専用預金商品です。

『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』制度のポイント

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置制度のポイント

但し、2019年7月1日以降において学校等に在学している場合又は、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合は、最長40歳まで信託期間を延長できます。

『NCB教育資金』のイメージ図

イメージ図

商品の概要

項目内容
商品名NCB教育資金贈与専用口座
ご預金の種類普通預金(決済用普通預金・総合口座普通預金はご利用出来ません)
ご利用いただける方30歳未満の個人のお客さまで以下に該当される方
  • 祖父母さま等(直系尊属)から教育資金として贈与を受けられた方
  • 口座開設店のお近くにお住まいまたはお勤めの方
  • 前年の合計所得金額が1,000万円以内の方
最低お預入額100万円
お預入限度額1,500万円
お預入単位1円単位
お預入方法口座開設店の窓口でお預入れいただけます※1(ATMや振込みによるお預入れはできません)
お預入の期限2026年3月31日
ご出金方法窓口で随時ご出金いただけます※2

但し、領収書等が期限までに提出されなかった場合、本口座の預金が教育資金として使われなかった場合、領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出し日が同じ年(※)に属さない場合等、贈与税の課税対象となり、非課税とならない場合がございますのでご注意ください。(※1月~12月。年度ではありません。)

ご出金の期限非課税措置の適用を受けるためには、30歳に達する日の前日までにご出金いただく必要がございます

但し、2019年7月1日以降において学校等に在学している場合又は、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合は、最長40歳まで信託期間を延長できます。

ご契約の期限30歳に達した日に終了いたします

但し、2019年7月1日以降において学校等に在学している場合又は、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合は、最長40歳まで信託期間を延長できます。

手数料無料
  • ●但し、対象の資金は、次の要件をすべて満たすことが必要です。①2013年8月26日から2026年3月31日までに直系尊属(父母さま・祖父母さま・曽祖父母さま)から贈与により取得した金銭であること。②贈与を受けた後、2ヶ月以内の預入であること。●お預入れに際しては、「教育資金非課税申告書」等のご提出が必要です。●お預入れされた資金を減額することはできません。
  • ●ATM・インターネットバンキング等によるご出金や口座振替は出来ません。●本口座から誤ってご出金されますと、再入金が行えませんのでご注意ください。

教育資金の範囲

教育資金の範囲の説明図

手続きに必要なもの

項目ご留意事項等交付申請先
1お孫さま等のご本人確認書類(原本)健康保険証、運転免許証、旅券、マイナンバーカード(個人番号カード)等-
2お孫さま等のお届け印--
3お孫さま等のマイナンバーが確認できる書類(原本)マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、住民票(個人番号の記載あり)等
  • お孫さま等が未成年の場合は、親権者さまのご本人確認書類と親権者であることが確認できる書類(戸籍謄本等)が必要となります。
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4祖父母さま等とお孫さま等の関係を確認できる書類(原本)戸籍謄本・住民票等市区町村役場
5贈与契約書(原本)予め書面にて祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。(写しをとらせていただき、原本はお返しいたします)当行にも書式あり
6教育資金非課税申告書(原本)申告書は当行より税務署へ提出いたします。当行
7贈与資金贈与資金は、以下の方法等にて予めご用意ください。
  1. ①既に当行にあるお孫さま等の口座に予め入金し、口座開設日に本預金へ振替(お孫さま等が既に当行にお持ちの口座のご通帳とお届けのご印鑑をお持ちください。)
  2. ②既に当行にある祖父母さま等の口座に予め入金し、口座開設日に本預金へ振替(祖父母さま等が既に当行にお持ちの口座のご通帳とお届けのご印鑑をご用意の上、祖父母さま等もご来店ください。)
  3. ③現金をお持ちいただき口座開設日に本預金へ入金
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8口座開設申込時の確認書ご契約にあたっての重要事項等を記載しておりますので、内容をご理解いただき、ご確認印を押印ください。当行
9合計所得金額に関する確認書確認書は教育資金非課税申告書と併せてご提出ください。当行
10お孫さま等の合計所得金額を明らかにする書類確定申告書写し・源泉徴収票など

お孫さま等に所得がない場合やお孫さま等が扶養親族等の場合は、「合計所得金額に関する確認書」を合計所得金額の証明書として使用できます。

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詳しくは「NCB教育資金贈与専用口座のご利用案内」をご覧ください。

「NCB教育資金贈与専用口座のご利用案内」[4,968kb]

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