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金融商品勧誘遵守基準

金融サービス提供法第10条(勧誘方針の策定)に則り、金融商品の勧誘に当っては次の事項を遵守することに努めます。また、確定拠出年金業務に係わる「企業型年金に係わる運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務」及び「個人型年金に係わる運営管理機関の指定もしくは変更業務」につきましても、同様に遵守することに努めます。

  1. 当行は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的に照らして適正な情報の提供と商品説明を行います。
  2. 当行は、お客さま自身の判断と責任においてお取引いただけるよう、商品の内容やリスクの内容などの重要事項について、十分なご理解をいただくよう努めます。
  3. 当行は、お客さまの信頼の確保を第一義とし、不確実な事項に対する断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供など、お客さまの誤解を招くような説明・勧誘は行いません。
  4. 当行は、正当な理由なく、早朝・深夜の勧誘など不適切な時間帯やお客さまに迷惑な場所などで勧誘を行いません。
  5. 当行は、お客さまに適切な勧誘ができるよう商品知識の習得に努めます。
  6. 商品の説明・勧誘などについて、お気づきの点がございましたら、最寄りの窓口までご連絡ください。
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