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査証

ワーキング・ホリデー制度

令和8年2月1日

1 概要

 ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

 我が国は、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、以下の31か国・地域との間で同制度を導入しています(令和8年2月1日現在)。

 国・地域名制度開始年年間発給枠
1オーストラリア1980
2ニュージーランド1985
3カナダ19866,500
4韓国199910,000
5フランス20001,800
6ドイツ2000
7英国20016,000
8アイルランド2007800
9デンマーク2007
10台湾200910,000
11香港20101,500
12ノルウェー2013
13ポルトガル2015
14ポーランド2015500
15スロバキア2016400
16オーストリア2016200
17ハンガリー2017200
18スペイン2017700
19アルゼンチン2017日からア:200
アから日:400
20チリ2018200
21アイスランド201830
22チェコ2018400
23リトアニア2019100
24スウェーデン2020
25エストニア2020日からエ:無
エから日:100
26オランダ2020200
27ウルグアイ2023100
28フィンランド2023日からフィ:無
フィから日:200
29ラトビア2023100
30ルクセンブルク2024100
31マルタ2026100

2 ワーキング・ホリデー・査証(ビザ)発給要件

 我が国及び当該相手国・地域の政府又は当局は、おおむね次の要件を満たす他方の国民・住民に対し、ワーキング・ホリデーのための査証(ビザ)を発給しています(注1)。

(注1)主な発給要件
国・地域によって査証の発給要件に違いがあります。詳細については、日本人の方は上記31か国・地域の駐日外国公館等(台湾については台北駐日経済文化代表処等)のウェブサイトに掲載されている情報をよく確認した上でそれぞれの照会先へ、当該相手国・地域の方はそれぞれの国・地域にある日本国大使館・総領事館(台湾については公益財団法人日本台湾交流協会)へお問合せください。

  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
  • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。)。
  • 子又は被扶養者を同伴しないこと。
  • 有効な旅券と帰りの航空券等(又は航空券等を購入するための資金)を所持すること。
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
  • 健康であること。
  • 以前にワーキング・ホリデー・査証を発給されたことがないこと(一部の国・地域を除く(注2))。

 (注2)ワーキング・ホリデー制度への参加回数

 我が国は一部の国・地域との間でワーキング・ホリデー制度の一部見直しを行っています。令和6(2024)年12月1日から5か国(ニュージーランド、カナダ、英国、デンマーク及びオーストリア)との間で、令和7(2025)年1月1日から3か国(ドイツ、アイルランド及びスロバキア)との間で、令和7(2025)年10月1日から韓国との間で、さらに、令和8(2026)年2月1日から台湾との間で、以下のとおり改訂しました。

  • 日本人の方は、カナダ、スロバキア、韓国及び台湾で一生涯2回の参加が可能となりました。又、英国では平成20(2008)年からユース・モビリティ・スキーム(英国のワーキング・ホリデー制度)で最長2年間の滞在が認められています。
  • カナダ及び英国国籍の方は、日本で一生涯2回若しくは2年連続の参加が可能となりました。
  • ニュージーランド、デンマーク、オーストリア、ドイツ、アイルランド、スロバキア、韓国国籍及び台湾出身の方は、日本で一生涯2回の参加が可能となりました。

 詳細については、日本人の方はそれぞれの国の駐日外国公館等のウェブサイトに掲載されている情報をよく確認した上でそれぞれの照会先へ、当該相手国・地域の方はそれぞれの国にある日本国大使館等のウェブサイトをご参照ください。

3 申請手続

  • (1)日本人の方は、駐日外国公館等に対してワーキング・ホリデー・査証等の申請を行う必要がありますが、国・地域によっては、駐日外国公館等以外(日本国外の大使館や査証(ビザ)申請センター、オンライン等)で申請を受け付けている場合もあります。申請をする際は、在日外国公館等のウェブサイトに掲載されている情報をよく確認した上で、適切な申請先で手続を行ってください。

 <注意喚起>ワーキング・ホリデー・査証の申請代行をうたう業者による書類の不適正処理に関するトラブルが報じられています。申請代行業者を通じて査証の申請をする場合でも、申請書類の準備・作成は業者に任せきりにせず、滞在を希望する国・地域の政府機関等や駐日大使館・総領事館等がウェブサイトなどで発信している適切な情報を入手することや、必要な手続等について直接照会するなど、必ず御自身で確認するよう、注意願います。

  • (2)当該相手国・地域の方は、当該相手国・地域にある最寄りの日本大使館等に対して申請を行う必要があります。

4 就労に関する注意事項

 我が国及び当該相手国・地域は、それぞれ、ワーキング・ホリデー制度の利用者に対し、滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めています。

  • (1)日本人の方は、当該相手国・地域によって就業職種、同一雇用主の下での雇用期間等につき制限される場合がありますので、詳細は駐日外国公館等へお問合せください。

    (注)ワーキング・ホリデー制度を利用して海外に渡航された方から、不当に安い賃金で働かされた、あるいは雇用主等からセクハラやパワハラを受けたなどの情報が寄せられています。海外で働く場合には、現地の労働法規等を含め、前もって十分に情報収集されることをお勧めします。

  • (2)当該相手国・地域の方は、我が国において風俗営業等に従事することはできません。これら業種への従事は、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当します。また、これら業種へ従事させた者については不法就労助長罪、人身売買罪等に問われることもあります。

    (注)風俗営業等とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定されるもの等をいいます。
    (注)当該相手国・地域の方には、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」が旅券に添付されますので、就労制限については当該指定書を確認してください。

5 届出等に関する注意事項(以下は、日本政府に対する届出等についてのみです。当該相手国政府等への届出の要否・詳細については、当該相手国政府等に確認してください。)

  • (1)日本人の方は、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する場合、旅券法第16条により、住所又は居所を管轄する日本国大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出する義務があります。在留届はインターネットで提出することが可能です。詳細については、「ORRネット」のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
  • (2)当該相手国・地域の方は、住居地を定めた場合には、事由が生じた日から14日以内に市区町村の窓口においてその旨を届け出る必要があります。入国後の手続の流れについては、法務省入国管理局のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

6 その他

 現在、ワーキング・ホリデー制度の実施に際して、外務省が連携・協力している民間団体はありません。

 なお、当該相手国・地域の方が日本において職業のあっせんを希望される場合、東京、名古屋、大阪及び福岡の「外国人雇用サービスセンター」並びに全国のハローワークを利用することができます。詳細については、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

 当該相手国・地域の方で、あらかじめ承諾いただいた方には、ワーキング・ホリデー制度利用後にアンケート等のお願いをすることがありますので、ご協力をお願いします。

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