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  5. 国立大学法人長崎大学及び同BSL4施設の感染症法に基づく大臣指定について 

報道関係者 各位

本日付けで、国立大学法人長崎大学を特定一種病原体等所持者として、また、国立大学法人長崎大学内の高度感染症研究センター実験棟(BSL4施設)を特定一種病原体等所持施設として指定しました。

※ 特定一種病原体等所持者とは、原則として所持してはならない特定一種病原体等(南米出血熱ウイルス、ラッサウイルス、エボラ出血熱ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、マールブルグウイルス)を、所持することができる法人として厚生労働大臣が指定する者をいう。
なお、特定一種病原体等を輸入又は譲り受けするためには、厚生労働大臣の指定又は承認が別途必要。
関連ページ
感染症法に基づくBSL4施設の基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kijun_bsl4.html

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