Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


厚生労働省
ホーム
言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム>
  2. 報道・広報>
  3. 報道発表資料>
  4. 2024年3月>
  5. 労働者派遣事業の許可を取り消しました

~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~

 厚生労働省は、令和6年3月15日付けで、下記の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

別紙のとおり

2処分内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号の規定に基づき、令和6年3月15日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3処分理由

上記1の派遣元事業主は、
  1. (1)労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、令和3事業年度分について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、
  2. (2)これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、
  3. (3)また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、
労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断したため。
  • 労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。

関連リンク

携帯ホームページ


[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp