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令和6年7月26日(金)
照会先
年金局事業管理課厚年特例納付専門官 峯 隼人(内線3627)厚年管理係 永島 僚祐(内線3566)年金局事業管理課年金記録審査室課長補佐 三井 修 (内線3614)企画調整係 石井 沙映(内線3615)(代表電話)03(5253)1111
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第15条の規定に基づき、別添のとおり国会に報告しましたので公表します。(参考)1 法律の内容○ 事業主が従業員から厚生年金保険料を天引きしたにもかかわらず、保険料を納付しなかった等のために年金記録がない事案について、年金給付を行うことを可能とする措置を講じたもの。○ 地方年金記録訂正審議会での調査審議の結果等を受けて、年金記録を訂正し、年金給付を行うとともに、事業主に対しては、保険料の納付を勧奨し、追納を求めていく仕組み。○ 議員立法により提案され、平成19年12月成立。2 国会報告○ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第15条において、政府は、おおむね6月に1回、国会に、地方年金記録訂正審議会の調査審議の結果や事業主の保険料の納付件数等を報告すると規定されている。○ 今回の国会報告は、令和6年3月31日までに地方年金記録訂正審議会において年金記録の訂正の答申が行われた事案等について報告するものであり、今回は第33回目の報告である。(本日閣議決定)(参考)第32回報告 令和6年1月26日
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