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  3. 公益通報者の保護

公益通報者の保護

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

厚生労働省においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

公益通報者保護制度の概要について

公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)

厚生労働省における公益通報手続きについて

1.公益通報の条件

  • 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者
  • 通報に不正の目的がないこと
  • 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
  • 通報内容が真実であると証明できること
  • 厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること

2. 通報先

通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関並びに都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

(参照)公益通報の通報先・相談先 行政機関検索

3.公益通報の方法(通報先が厚生労働省本省の場合)

(1) 書面(郵送)

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省大臣官房総務課行政相談室 宛

(2) FAX

厚生労働省大臣官房総務課行政相談室
03-3595-3047

(3) インターネット

公益通報入力フォーム
※公益通報入力フォームは、暗号化通信で保護されております。

ブラウザのバージョンにより送信フォームの画面が表示できない場合があります。その場合はこちらの対処方法のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/annai.html

通報される場合は、可能なかぎり下記の内容の記述をお願いします。

  • 氏名
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
  • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
  • 通報者と被通報者との関係
  • 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要

4.通報相談窓口

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