Central Labour Relations Commission, JAPAN
本件は、会社が、組合員13名に対して、残業扱いとなる乗務の割当てに当たって、他の乗務員と比して差別的な取扱いを行ったことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。中央労働委員会は、初審命令を一部取消し、組合員9名について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
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