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        高額な診療が見込まれるとき
        (マイナ保険証または限度額適用認定証)


        医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。
        しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
        医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。
        (※)保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
        また、同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。
        保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。

        方法①マイナ保険証を利用する

        医療機関等(※)の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。
        ※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。


        ※健康保険証による利用も可能です。

        方法②限度額適用認定証を利用する

        オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない場合は、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提出いただく必要があります。
          70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について

          平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、
          所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を
          医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
          所得区分が一般、現役並みⅢの方は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで
          自己負担限度額までの支払いとなります。
          (所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。)

          提出していただく書類等
          お読みください
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          限度額適用認定証申請の流れ
          1事前に申請 2所得区分を認定し「限度額用認定書」を交付 3❷で交付された「限度額用認定書」及び「健康保険被保険者証」を提示
          自己負担限度額について
          自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。
          70歳未満の方の区分
          所得区分
          自己負担限度額

          ① 区分ア

          (標準報酬月額83万円以上の方)
          (報酬月額81万円以上の方)

          252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%
          140,100円

          ② 区分イ

          (標準報酬月額53万〜79万円の方)
          (報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方)

          167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%
          93,000円

          ③ 区分ウ

          (標準報酬月額28万〜50万円の方)
          (報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方)

          80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
          44,400円

          ④ 区分エ

          (標準報酬月額26万円以下の方)
          (報酬月額27万円未満の方)

          57,600円
          44,400円

          ⑤ 区分オ(低所得者)

          (被保険者が市区町村民税の非課税者等)

          35,400円
          24,600円
          1. ※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
          2. ※2療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

          「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

          70歳以上75歳未満の方の区分
          被保険者の所得区分
          自己負担限度額
          外来(個人ごと)
          外来・入院(世帯)

          ① 現役並み所得者

          現役並みⅢ

          (標準報酬月額83万円以上で高齢受給
          者証の負担割合が3割の方)

          252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
          [多数該当:140,100円]

          現役並みⅡ

          (標準報酬月額53万〜79万円で高齢受
          給者証の負担割合が3割の方)

          167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
          [多数該当:93,000円]

          現役並みⅠ

          (標準報酬月額28万〜50万円で高齢受
          給者証の負担割合が3割の方)

          80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
          [多数該当:44,400円]

          ② 一般所得者

          (①および③以外の方)

          18,000円(年間上限14.4万円)
          57,600円
          [多数該当:44,400円]

          ③ 低所得者

          Ⅱ(※3)

          Ⅰ(※4)

          8,000円

          24,600円

          15,000円

          1. ※3被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
          2. ※4被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

          現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

          実際の窓口負担額について(「区分ウ」に該当する場合)
          【計算例】 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 / 所得区分:区分ウ / 窓口負担割合:3割
          限度額適用認定証を提示しない場合

          300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、
          87,430円の自己負担となります。

          自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

          限度額適用認定証を提示した場合

          87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。

          ※限度額適用認定証申請時の留意点※
          被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できません。「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。
          限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の
          1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。
          申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。
          日程に余裕を持ってご提出ください。
          制度について詳しくは、こちらをご覧ください。
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