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金融庁の行為(金融庁職員の行為を含む)に係る法令等遵守に関する情報の通報窓口の設置について

金融庁では、金融庁の法令等遵守に万全を期す観点から、金融庁の行為(金融庁職員の行為を含む)に係る法令等遵守に関する情報の「通報窓口」を金融庁法令等遵守調査室に設置しています。

通報される方は、下記の注意事項をご確認の上、ホームページ上の入力フォーム又は郵送により、御連絡ください。

(注意事項)

1.当通報窓口で受け付ける通報について

(1)当通報窓口では、以下の要件を満たす情報を受け付けています。

ア)金融庁(金融庁職員を含む)の法令等違反行為に関する内容のものであること。
イ)通報者が次に掲げる者に該当すること。
一 金融庁職員
二 金融庁と契約関係にある事業者(以下、「取引先事業者」という)の労働者
三 取引先事業者の理事、取締役その他の役員
四 取引先事業者
五 前各号に規定する者であった者
六 金融庁の法令等遵守を確保する上で必要と認められる者
ウ)金融機関と利用者の間の個別トラブルを内容とするものではないこと。
 

(2)公益通報者保護法に基づく外部労働者からの公益通報等は、こちらをクリックしてください。

(3)金融商品取引法に基づく犯則事件に関する公益通報は証券取引等監視委員会の公益通報窓口新しいウィンドウで開きますに通報してください。

(4)上記(1)~(3)に該当しない場合で、金融行政・金融機関・金融サービスに関する一般的な情報提供を希望される方は、金融サービス利用者相談室に情報をお寄せください。尚、これらの情報を当窓口に通報いただいた場合、参考情報として受け付けます。

(5)通報に関する秘密及び個人情報は、国家公務員法、個人情報の保護に関する法律等により守られます。

 

2.通報に必要な情報
 通報いただく場合には、できる限り、以下の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。

  • 通報者の氏名及び連絡先(住所又はメールアドレス)(注)
  • 被通報者との関係
  • 通報の内容となる事実の概要と関係する法令等
  • 事実を裏付ける資料等の有無

(注)ご記入された住所及びメールアドレスに当庁から文書若しくはメールを送付したことによって、勤務先等に通報の事実を推知された場合、当庁ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。

通報窓口

【ウェブサイト】

をクリックしてください。

【郵送】

〒100-8967 
東京都千代田区霞ヶ関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
金融庁法令等遵守監理官 宛
 

上記以外に久保利弁護士が直接受け付ける窓口として、「ヘルプライン」を設けております。

【ヘルプライン窓口】 ※郵送のみ受付

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町1-5-1
日比谷マリンビル5階
日比谷パーク法律事務所内
ヘルプライン 久保利 宛

運用実績

 受付件数受理件数是正措置勧告件数
平成29年度000
平成30年度000
令和元年度111
令和2年度000
令和3年度521
令和4年度721
令和5年度500

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