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平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、12月20日に公布されました。
また、改正貸金業法の成立を受けて、
「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令」、
「利息制限法施行令」、
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令」、
「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」
が、平成19年11月7日に公布されました。
さらに、平成22年6月18日の完全施行にあわせて、改正貸金業法の円滑な施行を図るため、借り手の目線に立った方策を推進していくべく、
「改正貸金業法に関する内閣府令の改正」
「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正
「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正
を公表しました。
(参考)
改正貸金業法の成立を受け、多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、同年12月に内閣に多重債務者対策本部(本部長は金融担当大臣)を設置し、平成19年4月20日に「多重債務問題改善プログラム」を決定しました。
※「多重債務者相談の手引き」は平成20年3月版「多重債務者相談マニュアル」を大幅に改訂したものです。