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貸金業法のキホン貸金業法Q&A相談窓口資料集

貸金業法Q&A

貸金業法に関するご質問にお答えします。

特に、総量規制は、利用者の皆さんにとって重要です。

貸金業法の概要については「貸金業法のキホン」、資料やデータ等については「資料集」も、併せてご覧ください。

また、貸金業法の質問については、「PDFカシキンQ&APDF事業者向けカシキンQ&A」も合わせてご覧下さい。

【貸金業法に関する一般的な質問】

Q1-1. 貸金業法の概要を教えてください。

A1-1. 「貸金業法のキホン」をご覧ください。

Q1-2. 貸金業法は、いつから施行されたのですか?

A1-2. 貸金業法は、平成18年12月に成立しましたが、貸し手のシステム対応の準備期間が必要だったことや、利用者の皆さんへの影響も大きいだろうと考えられたことから、これまで、段階的に施行されてきました。

平成22年6月18日には、総量規制などの重要な部分を含む、すべての規定が施行されました。

Q1-3. なぜこのような法律が作られることになったのですか?

A1-3. 近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となっていました(「多重債務問題」)。

この「多重債務問題」を解決することを目的として、従来の法律を抜本的に改正し、新しい「貸金業法」が作られることとなりました。

Q1-4. 貸金業法の対象となる「貸金業者」とは、どんな業者ですか?

A1-4. お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です(※)。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

※ より正確には、次のとおり、場合に分けて考える必要があります。

(1) クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)
クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。

したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。

(2) クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)
ショッピング取引については、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます。)。

Q1-5. ヤミ金融とは何ですか?

A1-5. ヤミ金融は、貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営む業者です。登録を受けた「貸金業者」ではありません。

ヤミ金融の中には、違法な金利での貸付けを行ったり、借り手を精神的に追い詰めるような過剰な取立てを行うものもあります。

ヤミ金融からは、絶対に借りてはいけません!!

【総量規制に関する質問】

(1) 総量規制とは

Q2-1. 総量規制とは何ですか?

A2-1. 借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる、という内容です。

例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。

Q2-2. 貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、超えている額をすぐに返済しなければならないのですか?

A2-2. 年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。

Q2-3. 年収の3分の1を超える借入れをすると、借り手が処罰されるのですか?

A2-3. いいえ。年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。

Q2-4. 複数の貸金業者から借入れがあります。1社からの借入れが年収の3分の1を超えなければよいのですか?それとも、すべての借入れの合計が年収の3分の1を超えないことが必要ですか?

A2-4. 複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。年収の3分の1を超えている場合、新たな借入れはできなくなります。

例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。

Q2-5. 借入残高が年収の3分の1を超えているかどうか、貸金業者はどのようにして判断するのですか?

A2-5. 貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることとなっています。貸金業者は、指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。

また、借り手の年収については、基本的には「年収を証明する書類」を借り手から受け取ることで、把握する仕組みとなっています。

(2) 年収を証明する書類

Q2-6. 「年収を証明する書類」には、どのような書類があるのですか?

A2-6. 「年収を証明する書類」としては、法令上、以下の書類が定められています。

(1) 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)

(2) 支払調書(直近の期間に係るもの)

(3) 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)

(4) 確定申告書(直近の期間に係るもの)

(5) 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)

(6) 収支内訳書(直近の期間に係るもの)

(7) 納税通知書(直近の期間に係るもの)

(8) 納税証明書(直近の期間に係るもの)

(9) 所得証明書(直近の期間に係るもの)

(10) 年金証書

(11) 年金通知書(直近の期間に係るもの)

※上記(4)から(9)の書類については、複数年分の事業所得を用いて年収を計算する場合には、その複数年分の書類が必要となります。

Q2-7. 貸金業者からお金を借りる場合、誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか?

A2-7. 規制上は、個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、

(1) ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき

(2) 他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき

のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。

Q2-8. 現在、借入枠は設定されていますが、借入残高はありません。「年収を証明する書類」を提出する必要がありますか?

A2-8. 「年収を証明する書類」を提出しない場合、個々の貸金業者の判断で、借入枠(キャッシング枠)が減額される場合があります。

Q2-9. 専業主婦/主夫が借入れをする場合には、どのような書類の提出が必要ですか?

A2-9. 配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります。

(3) 総量規制の対象となる貸付け

Q2-10. 住宅ローンや自動車ローンの借入れがあるので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上借りられなくなるのですか?

A2-10. 住宅ローンや自動車ローン(※)は、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。

※ 住宅ローン、自動車ローンについて

 住宅ローンや自動車ローンのうち、貸し手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合、そもそも、貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。

Q2-11. 貸金業者から事業資金を借りているので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上の借入れはできないのですか?

A2-11. 法人向けの貸付けは総量規制の対象外となっています。また、個人事業者の方は、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れが可能です。この計画等に最低限記載すべき事項について、簡素なフォーマット(「借入計画書」)が明示されています(日本貸金業協会の自主規制規則新しいウィンドウで開きます)。さらに、借入金額が100万円以下の場合には、上記計画の提出に代えて、事業・収支・資金繰りの状況が確認できる書面の提出により、借入れを行うことができます。ただし、個々の貸金業者の判断で追加的な資料等の提出が求められることがあり得ること、最終的に貸付けを行うか否かは貸金業者の判断に委ねられること、等の点についてご留意下さい。

Q2-12. 銀行(信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等)からの借入れも合わせると、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上の借入れはできないのですか?

A2-12. 総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。

また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。

Q2-13. 貸金業者から年収の3分の1を超える借入れがありますが、クレジットカードのキャッシングを使うことはできますか?また、クレジットカードで買い物をすることはできますか?

A2-13. クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。

一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。

 ⇒ Q1-4もご覧ください。

【金利規制に関する質問】

Q3-1. 法律が変わり、上限金利が下がるという話を聞きましたが、どのように変わるのですか?

A3-1. 上限金利は、

(1) 上限を超えた金利が無効となる利息制限法(上限金利は貸付け額に応じて15~20%)

(2) 刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(上限金利(改正前:29.2%))

の2つの法律で規制されています。

今までは、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、ある一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。

他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付け額に応じて15~20%)となっています(利息制限法の上限金利を超える金利は、無効・行政処分の対象、出資法の上限金利を超える金利は、刑事罰の対象となります)。

【その他の質問】

Q4-1. 急に借入れができなくなり生活が苦しくなりました。どうすればよいのですか?

A4-1. 貸金業法上、貸金業者は、借入れ、返済に関する相談又は助言などの支援を実施することができる団体を紹介するよう努めることとなっています。また、現在の借入れを借り換えることなどにより、月々の返済負担が緩和される場合もあります。このような点について、一度、借入先の貸金業者にご相談ください。

一方、返済の見込みが立たないのに、新たな借入れを行うことは、多重債務に陥る可能性があります。返しきれないほどの借入れがあってお困りの場合には、お近くの多重債務相談窓口にご相談ください。また、生活が苦しい場合は、セーフティネット制度として、地域の社会福祉協議会が行っている「生活福祉資金貸付」や、市区町村の「生活保護」などの制度を利用できる場合があります。詳しくは、最寄りの市区町村までお問い合わせ下さい。

⇒ お近くの多重債務相談窓口については、「相談窓口」をご覧ください。

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