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令和7年3月11日更新
金融庁

特定投資家に関する情報

特定投資家制度の概要

平成19年の金融商品取引法制定に伴い、適切な利用者保護とリスク・キャピタルの供給の円滑化の両立する観点から、特定投資家制度が導入され、知識・経験・財産の状況から金融取引に係る適切なリスク管理を行うことが可能な投資家が「特定投資家」として位置づけられました。

特定投資家は、特定投資家向けの商品への投資が可能です(特定投資家向けの商品に係る制度の詳細は、本ページ最下部の「関連リンク」を参照ください)。他方、特定投資家を相手方とする金融商品取引契約については、金融商品取引業者等において以下に挙げるような一定の行為規制が適用されません。

【金融商品取引法第45条第1号、第2号】

1.広告等の規制

【金商法第37条】

2.取引態様の事前明示義務

【金商法第37条の2】

3.契約締結前(契約締結時)の情報の提供

【金商法第37条の3、第37条の4】

4.保証金受領書面の交付

【金商法第37条の5】

5.書面等による解除(クーリングオフ)

【金商法第37条の6】

6.不招請勧誘の禁止

【金商法第38条第4号】

7.勧誘受諾意思の確認義務、再勧誘の禁止 

【金商法第38条第5号、第6号】

8.適合性の原則

【金商法第40条第1号】

9.最良執行方針等に係る情報の提供

【金商法第40条の2第4項】

10.顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限

【金商法第43条の4】

1.特定投資家として取り扱われる者の範囲

以下の1-1の者は、特段の手続なく特定投資家として取り扱われることになりますが、1-2の者は、金融商品取引業者等に対して、一般投資家(特定投資家として取り扱われない者をいいます。)として取り扱うよう申し出ることが可能です。

一方、1-3の者は、金融商品取引業者等に対して、特定投資家として取り扱うよう申し出ることが可能です。申出を受けた金融商品取引業者等は、その内容を確認するとともに、申出を行った投資家の知識・経験・財産の状況・投資目的に照らして特定投資家として取り扱うことがふさわしいかどうかを考慮した上で、申出を承諾するかどうか判断することとなります。

【金融商品取引法第2条第31項、第34条の2~第34条の4】
【金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第23条】
  • 1-1.特定投資家(一般投資家への移行不可)

  • 1-2.特定投資家(一般投資家への移行可能)

    • - 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(いわゆる「特殊法人新しいウィンドウで開きます」や「独立行政法人新しいウィンドウで開きます」をいいます。(※総務省ウェブサイトへのリンク))
    • - 投資者保護基金
    • - 預金保険機構
    • - 農水産業協同組合貯金保険機構
    • - 特定目的会社(「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」へ)
    • - 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
    • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
    • - 金融商品取引業者又は特例業務届出者である法人(「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」へ)
    • - 外国法人
  • 1-3.一般投資家(特定投資家への移行可能)

    • - 特定投資家以外の法人
    • - 一定の要件に該当する個人(下記参照)
  • 1-4.一般投資家(特定投資家への移行不可)

    • - 上記以外の個人

2.「一定の要件に該当する個人」の範囲

上記1-3に含まれる「一定の要件に該当する個人」は、以下2-1又は2-2のとおりです。

【金融商品取引業等に関する内閣府令第61条、第62条】
  • 2-1.匿名組合の営業者、民法組合の業務執行組合員又は有限責任事業組合の重要な業務執行決定に関与し自ら執行する組合員である個人(出資合計額3億円以上の組合、全組合員の同意取得が要件)

  • 2-2.以下の要件のいずれかに該当し、最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過している個人

    • 2-2-1.次の全てに該当すること

      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産(資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいいます。)の合計額が3億円以上と見込まれること。
      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産(株式、社債券等の有価証券やデリバティブ取引に係る権利、投資性の強い一定の預金・保険契約等をいいます。)の合計額が3億円以上と見込まれること。
    • 2-2-2.次のいずれかに該当すること

      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。
    • 2-2-3.承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、以下のいずれかに該当すること

      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
    • 2-2-4.特定の知識経験を有する者(下記参照)で、次のいずれかに該当すること

      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
      • - 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1,000万円以上と見込まれること。

3.「特定の知識経験を有する者」の範囲

上記2-2-4における「特定の知識経験を有する者」は、以下3-1~3-4のとおりです。

【金融商品取引業等に関する内閣府令第62条第3項】
  • 3-1.金融商品取引業、銀行業、保険業、信託業その他の金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者

    ※ 3-1に該当すると考えられる者の例については、「PDF金融商品取引業等に関するQ&A」問5も参照ください。

  • 3-2.経済学又は経営学の教授・准教授等の職にあった期間が通算して1年以上の者

  • 3-3.証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者

  • 3-4.経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、3-1~3-3の者と同等以上の知識及び経験を有するもの(下記参照)

4.「同等以上の知識及び経験を有するもの」の範囲(例示)

ある個人が上記3-4における「同等以上の知識及び経験を有するもの」に該当するか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されるべきものですが、例えば、以下の4-1~4-4に該当し、その実務に従事した期間が概ね通算1年以上である等、相当期間の実務経験がある者は、基本的に、有価証券についての金融商品取引契約の締結に関して、この「同等以上の知識及び経験を有するもの」に該当すると考えられます。

また、以下4-1~4-4に該当しない個人についても、その知識及び経験の実態に応じて、申出を受けた金融商品取引業者等において「同等以上の知識及び経験を有するもの」に該当すると判断することは可能です。

【「PDF金融商品取引業等に関するQ&A」問4】
  • 4-1.有価証券報告書提出会社(上場会社等)の役員(取締役・監査役・執行役)

  • 4-2.有価証券報告書提出会社(上場会社等)の従業者又はいわゆるスタートアップ企業の役員・従業者として、次に掲げる業務のいずれかに中核的な役割を担う者として従事した者

    • - 会社の経営戦略の作成又は新規事業の立上げに関する業務
    • - 資本政策等の企業財務に関する業務
  • 4-3.次に掲げる業務のいずれかのうち、投資、経営又は企業財務に関する専門的知識及び技能を必要とする業務に中核的な役割を担う者として従事した者

    • - 合併・買収(被合併・被買収含む)等のM&Aに関する業務
    • - 株式新規上場に関する業務
  • 4-4.認定経営革新等支援機関(個人)、公認会計士、税理士又は公益社団法人日本証券アナリスト協会による日本証券アナリスト協会認定資産形成コンサルタントの資格を有する者

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