ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。
例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。
そこで、ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口をお知らせします。相談の内容に応じ、これらの窓口をご利用ください。
なお、ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症である方やそのご家族を含む国民の皆様への周知啓発や教育に関する取組、回復支援や治療に関する取組、借金の問題を抱えた方への相談支援の取組等が進められているほか、競技施行者・事業者による広範な取組も進められております(具体的施策は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画(平成31年4月19日閣議決定(令和7年3月21日変更))をご覧ください。)。
これらは、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき設置されるギャンブル等依存症対策推進本部の総合調整の下、各省庁の連携を確保しながら推進されており、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)は、同本部の副本部長に特定されています。
ギャンブル等依存症対策推進基本計画はこちらから(基本計画PDFファイルへリンク)(首相官邸)

平成31年3月に公表したマニュアルを一旦廃止し、内容の充実を図ったマニュアルを公表しました。
平成30年3月に公表したマニュアルを一旦廃止し、内容の充実を図ったマニュアルを公表しました。
別添21全国の精神保健福祉センター一覧を修正しました。
別添21全国の精神保健福祉センター一覧、別添22都道府県・指定都市の消費生活センター等一覧を修正しました。
別添21全国の精神保健福祉センター一覧、別添22都道府県・指定都市の消費生活センター等一覧を修正しました。
別添22都道府県・指定都市の消費生活センター等一覧の内容時点を修正しました。
別添22都道府県・指定都市の消費生活センター等一覧を修正しました。
消費者庁の実施しているギャンブル等依存症対策の概要を団体に対して説明してほしい等のご依頼がありましたら、消費者政策課にご連絡ください。(※ なお、謝金は不要ですが、旅費の用意をお願いします。)
ギャンブル等依存症は、嘘をついて家族との関係を悪化させる、ギャンブル等に必要な資金を得るために家族の生活費を使い込み、借金を重ねる場合も多く、本人のみならず、その家族の生活に多大な支障を生じさせる精神疾患であることから、ギャンブル等へののめり込みによる被害から家族を守ることもまた社会的な要請ということができます。そのため、競技施行者・事業者においては、社会に健全なサービスを提供する責務を負う者として、ギャンブル等依存症の診断を受けているような利用者や、ギャンブル等へののめり込みによりその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあるような利用者に対してのアクセス制限の取組を着実に進めています。
担当:消費者政策課