2025年03月14日
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
消費者庁は、ダイエット食品等を販売する通信販売業者である株式会社フォックス(本店所在地:京都府京都市)(以下「フォックス」といいます。)(注)に対し、令和7年3月13日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第15条第1項の規定に基づき、令和7年3月14日から同年9月13日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
あわせて、消費者庁は、フォックスに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
また、消費者庁は、フォックスの代表取締役である成松伸朗(なりまつのぶあき)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月14日から同年9月13日までの6か月間、フォックスに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。