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2025年03月14日
消費者庁は、本日、ダニの捕獲効果等を標ぼうする商品の販売事業者2社に対し、2社が供給するダニの捕獲効果等を標ぼうする商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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