

NISA(少額投資非課税制度)NISAで
投資を始めよう
NISAとは
2024年1月からは「つみたてNISA」が「つみたて投資枠」に、「NISA」が「成長投資枠」に変わり、片枠のみの使用も、両枠の併用もできるようになりました。
NISAなら利益は非課税(*)
通常の投資よりこれだけおトク!
- 元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、NISAにおいては制度上のメリットを享受することはできません。
100万円の利益が出た場合

事前に確認しよう
NISA制度の注意点

すべての金融機関で1人1口座
変更のお手続きは必要ですが、金融機関変更は各年で可能です。


売却後、非課税保有限度額(総枠)が復活


NISA口座への移管は不可

つみたて投資枠と
成長投資枠の違い
どちらか片方だけでも
両枠の併用もできます!
- 日本にお住まいで、口座開設する年の1月1日現在で満18歳以上の個人の方
- 残高を売却することで、売却をした翌年に非課税保有限度額(総枠)の再利用が可能となります
- 次のすべての条件を満たすものが対象となります①信託期間が20年以上または無期限であること②一定のデリバティブ取引が用いられていないこと③毎月分配型でないこと。

制度変更のポイントや新旧制度比較
制度変更のポイント
非課税期間が無期限化

拡大!
つみたて投資枠・成長投資枠が同時
に利用できる

- 各枠の対象商品は当行で取り扱う投資信託のうち、一定の条件を満たすものが対象になります。
長期資産運用に
適したファンドが対象
- 信託期間が20年以上または無期限であること
- 一定のデリバティブ取引が用いられていないこと
- 毎月分配型ではないこと
つみたて投資枠の場合、さらに「購入時手数料が無料(ノーロード)」・「運用管理費用が一定水準以下」(2023年までのつみたてNISA対象商品と同様)。
新旧制度比較
2023年までのNISA | 2024年からのNISA | |||
---|---|---|---|---|
勘定の呼称 | つみたてNISA | NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
制度期間 | 2018年~2023年 | 2014年~2023年 | 無期限 | |
非課税期間 | 最長20年間 | 最長5年間 | 無期限 | |
年間の 投資上限額 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有 限度額(総粋) | 800万円 | 600万円 | 合計1,800万円(*1) 内、成長投資枠の上限額は1,200万円 | |
各勘定の併用 | 不可 ※年単位でいずれかの勘定のみ利用可能 | 可 ※同年に両枠の同時利用可能 | ||
購入方法 | つみたて | 一括/つみたて | 不変 | 不変 |
対象ファンド | つみたてNISA 専用ファンド | 株式投資信託 (制限なし) | 不変 | 株式投資信託 (制限あり)(*2) |
2023年までのNISA | 2024年からのNISA | ||
---|---|---|---|
勘定の呼称 | |||
つみたて NISA | NISA | つみたて 投資枠 | 成長投資枠 |
制度期間 | |||
2018年~ 2023年 | 2014年~ 2023年 | 無期限 | |
非課税期間 | |||
最長20年間 | 最長5年間 | 無期限 | |
年間の投資上限額 | |||
40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有限度額(総粋) | |||
800万円 | 600万円 | 合計1,800万円(*1) 内、成長投資枠の 上限額は1,200万円 | |
各勘定の併用 | |||
不可 ※年単位でいずれかの 勘定のみ利用可能 | 可 ※同年に両枠の同時利用可能 | ||
購入方法 | |||
つみたて | 一括/ つみたて | 不変 | 不変 |
対象ファンド | |||
つみたて NISA専用 ファンド | 株式投資 信託 (制限なし) | 不変 | 株式投資 信託 (制限あり)(*2) |
- 残高を売却することで、売却をした翌年に非課税保有限度額(総枠)の再利用が可能となります。
- 次のすべての条件を満たすものが対象となります①信託期間が20年以上または無期限であること
②一定のデリバティブ取引が用いられていないこと③毎月分配型でないこと。
2つの枠の活用例
WebでNISAをはじめるまでの
5ステップ
NISAに関する
よくあるご質問
- Q.
- 対象となる商品は何ですか?
- A.
- つみたて投資枠では、一定の要件を満たした株式投資信託やETFに投資することができます。
成長投資枠では、一定の要件を満たした株式投資信託や上場株式のほか、ETF、REIT等に投資することができます。
現在のところ、国債・社債・公社債投資信託等は対象になりません。
具体的な取扱商品については、各金融機関までお問い合わせください。
なお、当行では株式投資信託のみ取り扱いしております。
- Q.
- 年間いくらまで投資可能ですか?
- A.
〔つみたて投資枠〕年間120万円までです。
〔成長投資枠〕年間240万円までです。
- Q.
- つみたて投資枠と成長投資枠を同時に利用することはできますか?
- A.
はい、できます。
年間の投資限度額は、つみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円のあわせて360万円の投資が可能です。
- Q.
- 非課税期間の途中で売却できますか?
- A.
- いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を同一年内に再利用することはできません。
たとえば成長投資枠の場合、上限240万円に対して株式投資信託を200万円だけ購入し、同一年内に売却した場合でも、その年の非課税投資枠の残りは40万円(240万円 - 200万円)のままとなります。240万円に戻ることはありません。
- Q.
- NISAの口座を開設するには、どのような手続きをすればよいのですか?
- A.
NISAの口座を開設する金融機関に所定の申請書類を提出し、その後、金融機関が税務署に対して口座開設の確認をするなどの手続きが必要となります。その際マイナンバーの提出が必要です。
当行でNISAの口座開設をご希望の方はこちら。
- Q.
- 他の金融機関から当行でNISAを利用するにはどうすればよいのですか?
- A.
- 変更を希望する年の前年10月から、変更を希望する年の7月末日の消印有効分までは郵送でも受付しております。
郵送受付のお手続きはこちらをご覧ください。
上記、受付期間外でも店頭窓口でお手続きは可能です。
- Q.
- 他の金融機関でNISAを利用するにはどうすればよいのですか?
- A.
- 金融機関変更、または廃止手続きを実施してください。
10月~12月の第2金曜日消印有効分までに限り、郵送での受付が可能です。
郵送受付のお手続きはこちらをご覧ください。
上記、受付期間外は店頭窓口でお手続きください。
その他のよくあるご質問
- Q.
- 時価が非課税投資枠を超えた場合はどうなりますか?
- A.
非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。
従って、時価が非課税投資枠の上限(つみたて投資枠 120万円、成長投資枠 240万円)を超えても投資額に対する非課税の措置は維持されます。
- Q.
- 生涯に非課税で投資できる金額の限度はありますか?
- A.
生涯の非課税保有限度額は、1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。なお、つみたて投資枠だけで1,800万円投資することも可能です。
- Q.
- NISA残高を売却すると、生涯の非課税限度額は復活しますか?
- A.
- はい、売却した分の生涯の非課税保有限度額は復活します。売却をした翌年に非課税保有限度額(総枠)の再利用が可能となります。
ただし、1年間で投資できる年間の投資上限額は360万円となっており、年間の非課税投資枠が復活するわけではありません。
- Q.
- 投資金額が年間の非課税投資上限額未満であった場合、残りの非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできますか?
- A.
- 利用されなかった年間の非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
たとえば、成長投資枠で年間の投資金額が200万円であった場合、残りの40万円は翌年の投資金額に上乗せすることはできません。
- Q.
- 課税口座(特定口座・一般口座)で保有している上場株式や公募株式投資信託を、NISA口座に移管することはできますか?
- A.
- NISA口座は、新規投資のみが対象であり、現在お持ちの上場株式や公募株式投資信託を移すことはできません。
- Q.
- 家族でそれぞれNISA口座を開設することはできますか?
- A.
はい、できます。
その年の1月1日現在で満18歳以上の日本居住者等であればNISA口座を開設することができます。
- Q.
- 確定申告の必要はありますか?
- A.
確定申告の必要はありません。
NISA口座での配当金および譲渡益等は非課税です。なお、譲渡損もないものとみなされます。
- Q.
- NISA口座内で損失が出た場合、他の口座(特定口座・一般口座)の損益と通算できますか?
- A.
他の口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできません。
- Q.
- 特定口座はどうなりますか?
- A.
特定口座は引き続きご利用いただけます。
なお、特定口座・一般口座で保有する有価証券から生じる譲渡益および配当金等に課される税率は、2014年1月以降、20.315%(*)です。
(*)復興特別所得税が付加されています。
- Q.
- NISA口座を開設後に金融機関を変更できますか?
- A.
- NISA口座開設後に金融機関変更は可能です。なお、NISA口座は原則、1人1口座(1金融機関等)となっており、口座開設金融機関等の変更手続きを行った場合には、複数の金融機関等にNISA口座が存在することになります。しかし、その場合であっても各年においてNISA口座での購入は1つのNISA口座でしか行うことができません。また、つみたて投資枠・成長投資枠を同年に別々の金融機関で利用することはできません。
- Q.
- 年間投資上限額の120万円を超えて、つみたて投資枠を利用することができますか?
- A.
できません。ただし非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。
- Q.
- つみたて投資枠で生涯の非課税保有限度額(1,800万円)を、つみたて投資枠だけで使い切ることはできますか。
- A.
はい、できます。生涯の非課税保有限度額(1,800万円)を、つみたて投資枠だけで使い切ることも可能です。
- Q.
- 成長投資枠では、つみたて投資は可能ですか。
- A.
はい、可能です。成長投資枠では、一括・つみたてどちらでも投資可能です。
- Q.
- 成長投資枠だけで、生涯の非課税保有限度額(1,800万円)を使い切ることはできますか。
- A.
いいえ、できません。生涯の非課税保有限度額1,800万円のうち、成長投資枠は1,200万円が限度となります。
NISA関連のお知らせ
- 2024年12月30日
- 「つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用等のお知らせ」の発送時期変更のご案内新しいウィンドウを開きます。
- 2024年9月30日
- 【2020年に購入したNISA・ジュニアNISA残高および継続管理勘定残高をお持ちのお客さまへ】2024年12月の一部取引の停止に関するお知らせ新しいウィンドウを開きます。
- 2024年5月20日
- 〔NISA〕成長投資枠対象ファンドの追加のお知らせ新しいウィンドウを開きます。
NISA制度や
資産運用について学ぼう
- YouTubeで再生されます。
NISA(少額投資非課税制度)
- 当サイトでは、非課税口座内の各年(1月〜12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定・特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定を非課税投資枠と称しています。
- 今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- NISA取引は「受渡日」が属する年の非課税投資枠を利用します。なお、購入における「受渡日」は「約定日の翌営業日」です。「購入日」が「月末日」等で、「投信つみたて」の12月購入分の「受渡日」が翌年となる場合は、翌年の非課税投資枠を利用します。
- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠・成長投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)による購入、成長投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
インターネット専用ファンドの留意点
- インターネット専用ファンドは、三菱UFJ銀行の店舗ではお取り扱いしておりません(「投資信託説明書(交付目論見書)」「販売用資料」等も店舗にご用意しておりません)。
- インターネット専用ファンドのご購入やご換金等の決定は、ホームページ等をご確認いただき、お客さまご自身でご判断をお願いいたします。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
- NISAに関するご照会
- 0120-860-777
- 自動音声ガイダンスが流れた後に、
3→2の順でボタンを押してください。
上限とは
つみたて投資枠と成長投資枠にはそれぞれ投資金額の上限があります。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
---|---|
年間の投資上限額 120万円 240万円 | |
非課税保有限度額(総枠) 合計1,800万円 |
最短即日で購入した場合の
注意点
NISA口座の開設には税務署審査が必要です。三菱UFJ銀行では最短当日から投資信託の購入が可能です(つみたての場合、最短翌営業日引落開始)。
税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISAで購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
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