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なかむら のりあき

中村 憲昭弁護士プロフィール

所属事務所: 中村憲昭法律事務所
所在地: 北海道 札幌市中央区南一条西10丁目 南一条法務税務センター8階
西11丁目(中央区役所前)駅徒歩2分
受付時間
中村 憲昭弁護士

個人と中小企業主の味方

中村憲昭法律事務所
中村憲昭法律事務所
中村憲昭法律事務所

 個人事件のメインは交通事故、離婚・相続、遺産分割で、医療関連訴訟、建築紛争も積極的に取り組んでいます。

 企業関係は中小企業メインで、個人事業から法人化したばかりの若い会社が多いです。労使紛争にも力を入れています。

刑事弁護事件が多いのが特徴です。特に被疑者弁護,裁判員裁判の件数が多いです。

 人が断る事件でも受けることが多いです。受けられない場合には理由をきちんと示したいと考えています。
 
 基本的には、受任時に強気なことばかりいうタイプではなく、リスクの説明を心がけています。和解時にも、理由のない増減額ではなく、なぜその数字になるのかを論理的に説明したうえで、納得の得られる解決を図りたいと考えています。

中村 憲昭 弁護士の取り扱う分野

  • 【地下鉄東西線 西11丁目駅から徒歩1分】【労使双方対応】【中小企業・ベンチャー歓迎】解雇・未払い賃金・退職に伴うトラブルなど、最大限有利な解決を目指し尽力いたします。
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。
  •  否認事件,裁判員裁判事件を多く手掛けています。逮捕前に受任した事件では,身柄拘束されることなく不起訴に持ち込むことも多いです。
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。
  • 不貞行為慰謝料の事件を多く取り扱っています。
    相談料
    初回相談:30分ごと5,500円(税込)
    ※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 物事に対しては慎重な方ですが、方針を示す際には出来るだけはっきりとお伝えするよう心がけています。
 
 紛争は、やる気だけでは勝てませんので、メリットとデメリットの双方をお伝えするように意識しています。
 色んな弁護士の話を聞いた後で、参考として相談にこされるのも大歓迎です。
 よろしくお願い致します。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ロードバイク、スノーボード、アナログレコード
  • 特技
    人の話を粘り強く聞くこと
  • 個人 URL
    http://www.nakanorilawoffice.com/
  • 好きな言葉
    深刻にならず、真剣に
  • 好きな本
    伊坂幸太郎
  • 好きな映画
    「ラン・ローラ・ラン」「さらば青春の光」「マッドマックス」
  • 好きな観光地
    斜里、積丹、バリ
  • 好きな音楽
    Miles Davis,Sly & the family stone,Osaka monorail,鬼太鼓座、ハナレグミ
  • 好きな食べ物
    スープカレー
  • 好きなスポーツ
    コンサドーレ札幌
  • 好きなアート
    モディリアーニ
  • 好きなテレビ番組
    サッカーとニュースしか見ません。
  • 好きな休日の過ごし方
    釣り、ロードバイク、薫製作り
  • Xアカウント
    nakanori930

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 再審弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    札幌弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

職歴

  • 2000年 10月
    札幌弁護士会登録・札幌中央法律事務所入所
  • 2004年 10月
    中村憲昭法律事務所開所

学歴

  • 1991年 3月
    千葉県立千葉高校卒業
  • 1996年 3月
    早稲田大学法学部卒業
  • 1998年 11月
    司法試験合格

主な案件

  • 北海道建設アスベスト訴訟(継続中)
    2011年 4月
  • ロシア人船員おとり捜査再審事件
    道警を揺るがせた警察官によるおとり捜査事件です。再審開始決定後、検察官は再審で立証を放棄しました。
    2013年 7月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 「のりゆきのトークDE北海道」出演(~2011年11月。4回)
    2011年 2月
  • 「さあ!トークだよ」出演
    午前の情報番組がキー局制作となったため終了。生放送の緊迫感は勉強になりました。
    2012年 6月

講演・セミナー

  • 北海道大学法科大学院刑事基礎ゼミ担当(非常勤講師。元職)
    4年間、基礎ゼミを担当しました。
    2010年 4月
  • 北海道行政書士会研修講師(現職。民訴法・執行・保全法)
    2005年 6月

中村 憲昭 弁護士の法律相談一覧

  • 2か月程前に近所の爺さんから暴行され警察に被害届を出しました。

    証拠動画を提出し、供述調書を2回取られ現場検証も2回されまして、本日担当検事から
    電話がきましてその検事が言うには

    (被疑者と言う事が違うので1度こちらへ来て話を聞かせてください)というので当方は遠いし面倒だし
    警察にあれだけ何度も詳しく説明し証拠動画も出したのでそれでお願いしますと言うと

    (被害者から直接話を聞けない場合は起訴も何も出来ないので何も無くなります)と言われました

    1、警察で行った全てでは検察は判断つかないのでしょうか?
    2、微刑の罰金刑でも起訴されるのでしょうか?逆に起訴しないと罰金も取れないのですか?

    どうぞよろしくお願い致します。

    中村 憲昭弁護士

    1 検察官が直接事情を訊けない場合は、起訴しない方向になることが多いです。
    2 罰金刑に処す場合でも、略式公判請求という手続きが必要です。

     起訴するかどうかを決めるのは検察官です。
     事件の重さ(犯情)、被害感情、被疑者の反省の程度や前科の有無等で起訴するかどうか決めるのですが、検察官は、仮に被疑者が否認に転じても有罪を確実に取れるか、を常に考えています。

     被害者が警察の捜査に応じたけれども検察官の取調べに応じない場合、検察官としては、将来被疑者が否認に転じた場合、立証に苦労するのではないかと考えます。
     さらに、被害者が非協力的ということは、処罰感情もさほど強くないからだろう、と考えます。
     いずれにせよ、検察官としては起訴しない方向で考える材料になります。


     もっとも、そもそも暴行罪はあまり類型としえては重くない犯罪です。
     さらに当事者双方で言い分が異なるとなると、検察官としてはあまり手間をかけたくないと思ったのだろうと思われます。

     もしどうしても起訴して欲しいのであれば、協力した方が良いです。
     協力した場合であっても、必ず起訴してもらえるかは分かりませんが。 

  • 理系の大学院生です。
    自由応募の内々定を2社いただき、先に頂いた会社へ教授推薦書(学校推薦書ではない)を要求されたので、提出しました。
    しかし、自身は後に頂いた企業に就職したく、推薦書を出した企業には辞退を申し出ました。
    結果、推薦書を出していない企業に就職することになりました。

    しかし、その後教授から、推薦を辞退したので、修士論文は通さない、留年させるという話をされました。
    そちらの企業に就職することは許さない、ともいわれました。
    自分にとって修士論文は最後に残った卒業単位であり、これが通らない=留年確定=就職できない
    という大変重要なものです。

    もちろん、これはアカハラに該当するというのはわかっています。
    しかし、アカハラセンターを通じて研究室変更などを模索するも、他の教授の目があり、私にも不利益があり、
    断念せざるをえませんでした。
    発言に関しては、教授から「言い過ぎた」と、謝罪こそされましたが、「責任は取ってもらう」
    と留年を示唆する発言をされており、留年させられる不安がぬぐえません。

    そこで、質問ですが、
    ①仮に来年の3月に、不当な評価(教授は正当と言い張るでしょうが)により留年させられた場合、
    裁判所へ、修了を許可してもらう仮処分を申し立てて、受理される可能性はあるでしょうか?
    なお、留年させるとの発言を受けたやり取りなどは全て録音データとして残っています。

    ②将来への不安感絶望感により、心療内科にも通う事になりましたが、慰謝料としてはどの程度請求できるでしょうか?
    (留年させられない限りは請求するつもりはありませんが)

    ③仮に留年することになったとして、それが正当な評価か否かを判断することは司法によってできるのでしょうか。
    (富山大学事件の前例があり、不安です。)

    中村 憲昭弁護士

     ①について,留年後にその処分の効力を争うことも可能ですが,宙ぶらりんの地位におかれることはあなたにとっても良くないと思います。
     さらに,法廷で争うことになった場合,成績評価が相当なのかどうかについては教授の裁量の幅が広く,こちらが負ける可能性があります。


     であれば,事前に大学側に事実関係を報告しておいた方がブレーキになるのではないでしょうか。

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