個人型確定拠出年金は、確定拠出年金法に基づき、国民年金基金連合会が主体となって運営しています。
原則60歳まで途中のお引出、脱退はできませんが、一定の要件を満たせば例外的に脱退一時金を受給できる場合があります(資格喪失した時期によって適用される要件が異なります)。国民年金被保険者となることができない方で、一定の要件を満たす場合には、脱退一時金を請求できます。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。
2017年1月以降に資格喪失した方 次の要件①または②をすべて満たしていること | 2016年12月までに資格喪失した方 次の要件①または②をすべて満たしていること | |
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要件① | 年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
| 年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
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要件② |
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ここでいう重要事項には次のことが含まれます。
※ 60歳以降に加入した場合などで通算加入者等期間がない方は、加入から5年経過後に受給開始となります。
※ ウェブサイトやコールセンターで運用商品の見直しが可能です。