自己の権利を侵害されたとする者からはてな宛に発信者情報開示の請求があった場合、はてなは以下の手続きに従って、開示・非開示の判断を行う。
発信者の情報開示を請求する者は、以下の各項目を明記し、文書、メール、FAXのいずれかの手段により、はてなまで発信者情報開示請求を行うものとする。
請求を受付た場合、はてなは申立書類に記載された連絡先等から申立者の本人確認(代理人による場合は委任関係の確認を含む)、侵害情報の確認を行う。
請求の項目に不備がある場合は、はてなは5営業日以内に判断の理由を付して再度の請求を要請する。
はてなが発信者情報を保有していないか、発信者情報の特定が著しく困難な場合は、開示が不可能である旨を請求者に回答する。
請求者が自己の権利を侵害しているとする情報が存在しない場合、はてなは権利侵害が明らかでないとして、請求者に開示を拒否する旨を回答する。
はてなは、情報開示請求を受けた発信者のメールアドレスを把握している場合など連絡が可能である場合、発信者に連絡し、発信者情報の開示の可否について意見を尋ねる。
はてなが発信者に意見を尋ねた日から7日以内に意見を受領しない場合、意見を得られなかったものとして開示・非開示の検討を行う。
はてなは、次の1,2にいずれも該当する場合に情報開示を行うと判断し、そうでない場合は非開示にすると判断する。
はてなは、開示請求者に開示・非開示の決定内容及び、開示の際には開示内容を請求者に連絡する。同様に情報発信者にも開示・非開示の決定内容を連絡する。
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