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ひとりごと、時々ツッコミ。

税理士が綴る、日常と時事の交差点。

だからと言って

みなさん、こんばんは。

今日もスッキリしない天気でした。こうなってくると、晴れが待ち遠しくなりますね。

さて、今日は税金がらみの訴訟からです。

民事訴訟でも「外れ馬券は経費」 大阪地裁判決(朝日新聞) - goo ニュース

ここで言う、「外れ馬券が経費」と言うのは、あくまでも営利を目的としている場合ですね。

つまり、たまたま当たって、そのレースで一緒に買った外れ目(馬券)については、経費として認められないということです。

じゃぁ、「営利を目的とした」と言う定義が問題となるわけですが、この辺はグレーではあるものの、感覚的には、営利と言うのは、生業としている場合などが、これに該当するのではないでしょうか。

断定するのは難しいですが、馬券収入のみが、その人の生活の糧になっているというと、わかりやすいかも知れません。

そうすると、金額の多寡はどうなるのか、と言うことになるのですが、この辺も微妙なラインになってくるとは思います。

そもそも、この辺は、明文化された法律がないので、解釈論ということになるのかもしれません。

それでは、今日はこの辺で。また、明日!

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