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2025/11/7 衆議院予算委員会における、高市台湾有事発言を含む、高市総理と岡田委員の存立危機事態に関する質疑全文の書き起こし

◾️2025/11/7 衆議院予算委員会
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55965&media_type=
https://www.youtube.com/live/refnaOlYEiY?si=In87Rxyu890mT7oP
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001821920251107002.htm

🙍🏻‍♂️岡田委員
さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいと思っています。実は10年前にこの法律が出来たときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えばもう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している。で、米艦が攻撃されたときに自衛隊は、日本自身は攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういう風に説明すべきかと、ひとつは個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方、もうひとつは集団的自衛権を制限して認めるという考え方、両用あり得るなという風に思っておりました。自民党のなかには、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。そういうなかで安倍さんが出してきたのがこの存立危機事態という考え方でした。『我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態』ということであります。我々はこの概念がかなり曖昧であると、例えば『我が国の存立を脅かされる』これはどういう意味だろうか。それから『国民の基本的権利が根底から覆される危険』これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃みたいに、我が国に攻撃されたというのと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者とかが違憲ではないかという風に疑義を呈されました。そういうなかで私たちも、この法案には反対をしたということであります。ただ、あれから10年経って色んな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということもわかっています。そういうなかで、どういう対応をすべきかということは、これから党のなかでしっかり議論していきたいと、この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして、運用はどうなのか。そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。そこで、まず総理に確認したいのは、この存立危機事態、所謂まあ、限定した集団的自衛権の行使ですね。これ以外の集団的自衛権の行使、つまり限定の無い集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、そういう考え方を維持されてますか?

🙍🏻高市総理
憲法上我が国による武力の行使が許容されるのは、所謂3要件を満たす場合の自衛の武力の行使に限られます。そして、この3要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。先程来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定されて集団的自衛権の行使、即ちあくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の一般の行使を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。

🙍🏻‍♂️岡田委員
憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて、憲法違反になるわけです。ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけないと。それを踏み外したときには、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね?

🙍🏻高市総理
その政府見解を踏襲いたしております。

🙍🏻‍♂️岡田委員
次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやりとり。ここに持ってまいりました。読み上げますと、『武力の行使は…』、抜粋ですけども、『武力の行使は、これまで通り自衛隊法第88条に規定された我が国防衛の為の必要最小限度の武力の行使に留まるもの』『被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません』『存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということは、まず無いのではないかと考えられる』、つまりこれは、存立危機事態と武力攻撃事態っていうのは、ほぼ重なり合うということを言ってるのですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?

🙋🏻‍♂️岩尾内閣法制局長官
お答えいたします。委員ご指摘の通り、平成27年9月14日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。新3要件のもとで認められる武力の行使は、これまで通り自衛隊法第88条に規定された我が国防衛の為の必要最小限度の武力の行使に留まるものであり、他国の防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛の為の必要最小限度を超える被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという所謂海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。また、さらに、所謂ホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な、深刻重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのに関わらず、武力攻撃事態等に該当しないということは、まず無いのではないかと考えてらえれると述べております。このように承知しておりますが、これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。

🙍🏻‍♂️岡田委員
当日の与党であった公明党の委員長と総理大臣、そして内閣法制局長官のやりとり、これ非常に重みのあるものですね。で、今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?

🙍🏻高市総理
法制局長官が述べられた通り、平成27年9月14日の委員会で当日の長官が述べられた見解について変わりはございません。

🙍🏻‍♂️岡田委員
それではですね、そういった答弁があるにもかかわらず、政治家の一部、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるという風に思うわけですね。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国における台湾の海上封鎖が発生した場合を問われてですね、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。私も絶対無いと言うつもりはないんです。だけど、どういう場合に存立危機事態になるとお考えだったんですか?お聞かせください。

🙍🏻高市総理
あの、台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来の一般的、一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も『絶対無いとは言えない』と仰っておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかっていうのは、実際に発生した事態の、個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。あの、存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間をとりますが、事態対処法第2条第4項にある通りでございます。

🙍🏻‍♂️岡田委員
海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないと仰っているわけですね。例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。どういう場合に存立危機事態になるのかって言ういうことをお聞きしたいのです。いかがですか?

🙍🏻高市総理
これはやはり他国に、….台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときは確か、台湾有事に関する議論であったと思います。その台湾に対してですね、武力攻撃が発生する、まあ、海上封鎖っていうのも、これ、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて、まあ、対応した場合には、武力行使が生じ得る話でございます。あの、例えば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。まあ、こういった事態も想定されることでございますので、まあ、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかっていうことの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。単にですね、民間の船を並べてそこを通り難くすると、まあそういったこと、ま、それはあの、存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれが所謂戦争という状況のなかでの海上封鎖であり、また、ドローンも飛び、色んな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。

🙍🏻‍♂️岡田委員
今の答弁ではとてもですね、存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。勿論、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって存立危機事態の問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があるんだと思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けてないときに、少し遠回りをしなければいけなくなるという状況のなかで、存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよ。そういうことをあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年1月に、ワシントンで『中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高い』という言い方をされています。安倍さん自身も『台湾有事は日本有事』、まあここで有事という意味がよくわかりませんけども、何か非常に軽々しく、私は問題を扱っているんじゃないかという風に思うんですね。勿論、存立危機事態ということになれば、日本も武力行使するということになりますから、それは当然反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見てもわかるように、地域がどこになるかわかりません、或いは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力、力を尽くして避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だという風に思うんですね。それを軽々しく『なるかもしれない』とか『可能性が高い』とか、そういう言い方が与党の議員や、或いは評論家の一部から、…まあ、自衛隊のOBも含むんですが、私、述べられていることは極めて問題だと思うんですが、いかがですか?

🙍🏻高市総理
麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最低、あ、最悪の事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。まあ、先ほど有事という言葉がございました。それは色んな形がありましょう。例えば台湾を統一、あの、完全に、まあ、中国北京政府の支配下に置くような、えー、ことの為にどのような手段を使うか、ま、それは単なる、ま、シーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それは、あの、色んなケースが考えらえれると思いますよ。だけれども、あの、それがやはり戦艦を使ってですね、そして、武力の行使もともなうものであれば、ま、これは、あのー、どう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。もう実に、あの、武力攻撃が発生したら、ま、これは存立危機事態にあたる可能性が高いというものでございます。法律の条文通りであるかと思っております。

🙍🏻‍♂️岡田委員
ちょと最後の表現、よくわからなかったんで…、『武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる』?、どういう意味ですか?武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか?

🙍🏻高市総理
まあ、あのー、武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、という条文通りでございます。

🙍🏻‍♂️岡田委員
だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、そして国民の生命、自由及び国民の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それを色んな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範として、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ…。ま、結局、どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。で、もうひとつ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて、近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それはそこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるっていうことが、まず必要になると思うんですね。でも自らが存立危機事態だと言って武力行使したら、そういうことも、より困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だからあまり軽々に武力行使、武力行使って、私は言うべきではないと思うんですが、いかがですか?

🙍🏻高市総理
あのー、まあ、そういう事態が起きたときにですね、邦人を救出する、これがもう我が国にとって最大の責務であり、優先事項でもあります。ただまあ、そのときにも、安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。軽々に武力行使、武力行使って言うと仰いますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほど、あのー、台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。あの、実際に発生した場合にですね、どういうことが起こっていくのか、まあそういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものは、これは想定しておかなきゃいけないということでございます。ま、即、これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。

🙍🏻‍♂️岡田委員
ですから、慎重な運用を求められると…。大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること、ま、これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。そらから、そういう有事がもし発生した場合に、私たち、例えば、近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です。或いは地域も含めてですね。そういうときに大量の避難民が発生すると。おそらく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて、日本が引き取るということも、極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときにドイツをはじめとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受けとめたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときにも、日本自身が武力行使をしていたら、そういう活動にも極めて差し障りがでてくる可能性が高いですよね。そういうこともトータル、含めて、やはり存立危機事態の認定、武力の行使ということは、やはり慎重に考えていかなければいけないと私は思うんですが、あまりにも軽々しく言い過ぎてませんか?いかかですか?

🙍🏻高市総理
あの、まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。で、それがあのー、最も優先すべきことでございます。で、その存立危機事態の認定に際しまして、この個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の規模、対応などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性、そして重大性などから判断することを、ま、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府としてその持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。

🙍🏻‍♂️岡田委員
武力の行使をするということについて、私はあまりにも大きな裁量の余地を政府に与えている。今仰ったあの基準っていうのは、国会でも答弁されていますが、まあ、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんです。で、これ国会も事前ないしは事後に承認することになってますよね。存立危機事態。そのときに判断のしようがないじゃないですか。やっぱりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかという風に私は思っています。そういう意味で今日の議論を申し上げました。で、もうひとつ、色んなシミュレーションを、米軍と自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。例えば2022年の2+2の共同発表のなかでも、そういうものに進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的に色々おやりになっていると思うんですね。そのときに気になるのは、自衛隊は存立危機事態に限って武力行使できるんだということが、きちんと前提となってそういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理の最初の答弁で『世界で最も偉大な日米同盟』、なんかもう制限なくですね、同じようなことができるような、そういう因子すら与えるわけですが、そこのところはきちっと米国に対して、こういう限界が憲法上、あるいは国の考え方としてあるんだということはお伝えになってますね?

🙍🏻高市総理
これは私も自民党総裁選挙のときから申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力の為の指針、所謂ガイドラインですね。ここでも自衛隊及び米軍の活動において、各々の憲法及びそのときどきにおいて適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通の認識でございます。だからこそ、だからこそですね、米軍というのは日本が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら、国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し、または補完するとなっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また、日本が憲法及び国内法を守らなきゃいけない、これは日米のガイドラインに書いてありますから、共通の認識であると考えております。

🙍🏻‍♂️岡田委員
じゃあ次にですね、ちょっと短くやりたいんですが、在日米軍基地からの直接出撃について、少し議論したいと思います。岸総理とハーター国務長官の間の交換公文で、在日米軍支援が直接出撃する場合には、日本政府と事前に協議しなければいけないとかあうことになっています。これは密約のひとつの内容として議論ところですが…、これに関連してですね。で、まあ、日本周辺の有事ということを考えたときに、重要影響事態の認定とか存立危機事態の認定よりも前に、手前にですね、この直接発進についての協議というのは行われる可能性ってあると思うんですね。これはかなり厳しい決断を日本政府或いは総理に迫るものになると思うんです。日米同盟の最も骨格の部分ですから、米軍基地を日本に維持して使えるようにするっていうのは、だから、そう簡単にNOと言える問題ではありません。でもこれを認めれば、結局、日本が反撃を受ける、攻撃を受けるリスクが非常に高まるというなかで、これ、決断しなきゃいけない。まあ、そういう重大な決断を迫られることがあるっていう認識はお持ちですね?

🙍🏻高市総理
まあ、これは本当に、そうなれば重大な決断でございます。国家国民の皆様の存亡がかかっているぐらいな重大な決断でございます。その認識は持っております。

🙍🏻‍♂️岡田委員
ただ問題はですね、日本の法令上、この承認問題、協議の問題がですね、位置付けられていないということなんですね。例えば、国家安全保障会議に対する所掌事務ってのを見ると、武力攻撃事態や存立危機事態の対処方針というのは所掌として書かれています、明記されています。でもこういった事前協議があったときの所掌というのは、具体的には書いてないんですね。まあ、一般的な規定で読むということはできるかもしれませんが、私はもし3文書を見直すということであれば、やっぱりそのなかで、この事前協議制度の運用についても、きちんと国の仕組みのなかで位置付けて、ちゃんとした手続きをとる。そういう考え方を入れるべきではないかと。これは国会がどう関与するかって問題もありますよね。事前事後の承認みたいなことを必要とするのかどうか、そういうことも含めてきちんと3文書の議論のなかで、この議論をしていただきたいんですがいかがですか?

🙍🏻高市総理
あの、この事前協議に関する事項ですが、日米安保条約第6条、及びその実施に関する岸ハーター交換公文という国際約束の実施でございます。本来、両政府の専権に属するものでございます。国会の承認を必要とするかどうかというと、必要とするものではないですが、国会との関係をどうするかについては、政府がその時点における諸般の事情を総合的に判断した上で、政府の責任において決定するということになると考えております。まあ、要すれば、政府としてはこれ以上の手続きの制定というものは想定しておりません。

🙍🏻‍♂️岡田委員
条約に準ずるものだから国会は関係ないというのは、私は非常に偏った見方だと思いまふよ。だってこれ、さっき言ったように、それで日本が攻撃を受けるかもしれないという重大な決定ですよ。それについて、国会は関係なく政府が勝手に決められるって、あり得ないと私は思うんですね。そこは是非考えていただきたいと思います。


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