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雪かきで大量の雪の山…「道路に雪を捨てる」行為は法律違反? SNSで物議、警察に聞いてみると…「交通の妨げになる」罰金の可能性も たまった雪はどうすればいい?

日本列島に寒波襲来…雪の多い地域では「雪かき」が欠かせませんが、かき集めた雪の処分方法に困った経験はありませんか?【画像を見る】雪はいつどこで降る?【雪・雨シミュレーション】敷地内の雪を家の前の道路に出そうとした、除雪車によって道の脇に寄せられた雪が邪魔になるため再び道路に雪を戻そうとした…などというケースは少なくないのではないでしょうか。今、SNSなどでも物議を醸している「道路に雪を捨てていいのか」問題、島根県警に話を聞いてみました。実はこの行為、法律違反やトラブルにつながる可能性があるといいます。島根県警 担当者「道路交通法第76条第4項に禁止行為が規程されており、第7号に『道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為』が規定されています。これを受けて、島根県道路交通法施行細則第20条第4号に道路における禁止行為として、『泥土、汚水、雪、くぎ、ごみ、くず等交通の妨害となるような物又はかんしゃく玉、爆竹等音を発するような物を、みだりに道路にまき、投げ、又は捨てること』と規定されています。なお、罰則は5万円以下の罰金となっています。」つまり、雪であっても「交通の妨げになる物」として扱われ、みだりに道路に捨てることは禁止されています。島根県警 担当者「家の前などにかき集めた雪をみだりに道路に捨てたりする行為は、道路幅が狭くなったり、道路上に捨てた雪の塊が通行の妨げになったり、ハンドルを取られたりするなどして交通事故の要因となります。」それでは、たまった雪はどうすればよいのでしょうか。島根県警は、自分が住んでいる自治体や道路管理者に確認するよう呼びかけています。島根県警 担当者「自治体のルールや道路法等での定めもあると認識しておりますので、自治体や道路管理者等に問い合わせていただき対応していただくようよろしくお願いします」自治体によっては、指定の雪捨て場の利用や、河川水などを利用して雪を流す流雪溝の使用など、処理方法が定められている場合もあります。

道路に雪を捨てる行為は法律違反につながるだけでなく、重大な事故やトラブルを引き起こす危険な行為です。雪かきは大変な作業ですが、ルールとマナーを守ることが、自分と地域の安全を守ることにつながります。正しい処理方法を心がけ、安全で快適な冬を過ごしましょう。

山陰放送

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