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閏年ニ關スル件

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閏年ニ關スル件
1898年

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  • 明治三十一年五月十一日勅令第九十号
  • 施行:公文式第十条ないし第十二条参照
  • 常用漢字表記:閏年ニ関スル件
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 神 → 神 (U+FA19) ; 偏が「示」となる字形
    • 即 → 卽 (U+537D) ; 偏が「皀」となる字形


朕閏年ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十一年五月十日

內閣總理大臣侯爵伊藤  博文

文 部 大 臣文學
博士
外山  正一


勅令第九十號

神武天皇卽位紀元年數ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年數ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス

この作品は1930年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
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