高松刑務所(たかまつけいむしょ)は、法務省矯正局の高松矯正管区に属する刑務所。
主として香川県及び高松矯正管区内の26歳以上、刑期8年以下の男性受刑者専用施設である。
下部機関として丸亀拘置支所を持つ。
所長の下に4部を持つ4部制である。
高松刑務所の所在地は明治時代から変わっておらず、刑務所が立地する松福町付近は戦後急速に市街地化し、結果全国の刑務所でも中心市街地に立地する稀有な刑務所となっている。
設備として職員宿舎が整備されている。
ただし、刑務所職員の職員宿舎(通称官舎)は国家公務員宿舎法施行令において下記のように規定されている無料宿舎ではなく、財務省が所管管理する、各省庁合同宿舎(刑務所関係者以外の財務省および国交省や、厚生労働省などの出先機関もある関係上)であるため、宿舎に居住する刑務所職員は国家公務員宿舎法施行令の規定に沿った家賃が徴収されている。
国家公務員宿舎法施行令第九条 法第十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。一 次に掲げる官署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに近接する場所(ロ、ハ又はヘに掲げる官署に勤務する職員にあつては、隣接する場所)に居住する必要がある者イ 省略ロ 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所(以下略)ハ、ヘ 省略
| 関連項目 | |||||||
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| 北海道矯正管区 |
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| 東北矯正管区 |
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| 関東矯正管区 |
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| 中部矯正管区 |
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| 近畿矯正管区 |
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| 中国矯正管区 |
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| 四国矯正管区 |
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| 九州矯正管区 |
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座標:北緯34度20分29.09秒東経134度3分51.9秒 / 北緯34.3414139度 東経134.064417度 /34.3414139; 134.064417
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