電気通信役務(でんきつうしんえきむ)とは、電気通信を利用して提供されるサービスである。
2022年現在、電気通信事業法施行規則により規定される様式第四に記載のある電気通信役務の種類を示す[1]。
加入電話・INSネットの音声通話をメタルIP電話に置き換え、公衆交換電話網(PSTN)を廃止し、IP網への円滑移行(PSTNマイグレーション)を2024年1月に行った。
事業継続が技術的に困難、もしくは、大幅な値上げが避けられないサービスについては、IP網サービス・加入者機器での機能代替が案内されている[2]。一部のサービスでは先行実施された。
また、IP網への移行に便乗した消費者被害の発生防止の広報活動を強化することとなった。
| サービス名 | 契約数等(東西計) | 概要 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年9月末 | 単位 | |||
| 基本的な音声サービス | 1814万 | 契約 | 基本料は可能な限り現状と同等の水準を維持 通話料金は全国均一 | 加入者宅内工事はなし 電話機等はそのまま 既存のメタルケーブルを継続利用 |
| 公衆電話 | 16万 | 台 | 県内通話・県間通話については、全国一律料金 | メタルケーブルを継続利用 |
| ピンク電話 硬貨収容等信号送出機能 | 15万 | 回線 | 電話加入者が設置する形の公衆電話サービス | |
| 110 警察 | 1787万 | コール (2016年度) | 回線保留機能は、モバイル、IP電話発信時と同様に「コールバック」により対応 1XY特番通知機能を提供 コールバック通話料金無料化 | |
| 118 海上保安 | ||||
| 119 消防 | ||||
| 117 時報 | 1271万 | |||
| 177 天気予報 | 1235万 | |||
| 104 番号案内 | 5048万 | 加入者名・住所・業種などから電話番号の案内を行うもの | ||
| 115 電報 | 312万 | 通 | ||
| ナンバーディスプレイ | 507万 | 契約 | 電話呼び出し時に発信者の電話番号を事前通知するもの | |
| ナンバーリクエスト | 23万 | 発信者の電話番号通知しない呼び出しに発信者番号通知してかけなおすように案内するもの | ||
| 迷惑電話 おことわり | 5.1万 | 特定の発信者の電話番号で呼び出しを行なわないようにするもの | ||
| キャッチホン | 192万 | 通話中に別の着信があった場合音声で通知し、フッキングにより通話相手を切り替えることが出来るもの | ||
| ボイスワープ | 85万 | 回線 | ||
| ボイスワープセレクト | 0.6万 | 発信者番号などの設定した条件で着信転送を行うもの | ||
| フリーアクセス | 1.2万 | 着信先に割り当てられた特別の電話番号にかけることにより、着信者課金とするもの | ||
| #ダイヤル | 27 | 契約 | 電話交換機に登録することにより、一般の加入者が#と4桁の数字からなる番号で特定の電話回線に接続するもの | |
| 代表番号 | 25万 | 複数の電話回線を同一の電話番号で着信するようにグループ化するもの | ||
| ダイヤルイン | 205万 | 番号 | 電話回線に電話番号を追加し、通話ごとに着信先電話番号を通知するもの | |
メタルケーブルは、電線地中化などの場合はメタルとしては再敷設せず光や無線を使って提供する[3]。よって電線地中化事業のコスト増加に繋がる懸念がある。
2018年10月に、2024年1月にサービス提供終了することが発表された[4]。
| サービス名 | 契約数等(東西計) | 概要 | 代替策 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年9月末 | 単位 | ||||
| INS ディジタル通信モード | 225万 | 契約 | 電話回線を介してデータ通信が可能なサービス | フレッツ光+IP対応端末 無線サービス | |
| ビル電話 事業所集団電話 | 2.6万 | 2019年10月31日 新規申込み受付終了 | 電話局に設置した電話交換機で内線電話機能を実現するサービス→内線電話参照 | IP電話のグループ内無料通話などで対応 | |
| 着信用電話 | 3.2万 | 着信のみ可能な電話回線 | 構内交換機の設定で対応 | ||
| 支店代行電話 | 281 | 回線 | 希望する地域の電話番号の通話を特定の電話回線に転送するもの | ロケーションポータビリティの中で検討 | |
| 有線放送電話 接続電話 | 6 | 同一MAとの定額もしくは従量制接続 | IP電話 | ||
| 短縮ダイヤル | 5.3万 | 契約 | 交換機に記憶させた電話番号に短い桁数で発信できるもの | 多機能電話機で置き換え | |
| トーキー案内 | 275 | 音源回線 | 最大50回線相当分の音声案内回線を提供するもの | 録音再生装置と多回線のIP電話の組み合わせを提案 | |
| ノーリンギング通信 | 373 | 回線 | 電気・ガス・水道などの検針を呼び出し音を鳴らさずに行なうもの | 無線通信・IP網への置き換えなどを検討 | |
| でんわばん | 1.6万 | 契約 | かかってきた電話に10種類のメッセージで応答するもの | 留守番電話機で置き換え | |
| キャッチホン・ディスプレイ | 4.2万 | 通話中に別の着信があった場合、発信者の電話番号を通知するもの | |||
| ナンバー・アナウンス | 2.1万 | かけてきた相手の電話番号を最大5件音声案内するもの | ナンバーディスプレイと多機能電話機の音声読み上げで置き換え | ||
| 二重番号 | 3042 | 副電話番号を追加し主電話番号の迷惑電話に不在などのメッセージを送出するもの | 迷惑電話おことわりなどで置き換え | ||
| トリオホン | 1575 | 三者通話を行なうもの | 加入者機器で対応 | ||
| なりわけ | 223 | 登録した10までの電話番号の呼び出し音を変更できるもの | ナンバーディスプレイと多機能電話機の組み合わせで置き換え | ||
| 114 お話中調べ | 453万 | 接続 | |||
| 159 空いたらお知らせ | 3803 | 特定の電話番号の通話終了を通知する有料サービス | 構内交換機のキャンプオン機能 | ||
| 136 ナンバーお知らせ | 326万 | 最後にかかってきた電話の日時と電話番号を音声で通知するもの | ナンバーディスプレイと多機能電話機の音声読み上げで置き換え | ||
| サービス名 | 提供終了時期 | 概要 | 代替策 |
|---|---|---|---|
| ネームディスプレイ | 2013年2月28日 | 電話呼び出し時に発信者の名称を事前通知するもの | 多機能電話機の電話帳機能で置き換え |
| ダイヤルQ2 | 2014年2月28日 | 有料情報サービスの提供・料金回収代行を電話網により行うもの | |
| メッセージ表示送受信 | 加入電話・ISDN回線でユーザー向けのメッセージが保持されていることを通知するもの | 契約者了解を得てサービス停止 | |
| 信号監視通信 | 2015年3月31日 | 加入者回線から常時送出される監視信号に変化が起きた場合に通知するもの | IP網・無線通信によるサービスへ置き換え、IP網の断線検知機能も検討 |
| オフトーク通信 | 2015年2月28日 | 通話時以外の電話回線の空き時間に音声での情報提供を行うもの | 市町村防災行政無線(同報系) IP告知放送へ置き換え |
| 共同電話 | 2016年1月中 | 加入者線を複数の加入者で共用するもの | 単独電話化 |
| キャッチホン2 | 2016年2月29日[10] | キャッチホンの応答できない通話をセンターで応答しメッセージを預かるもの | 通話録音装置・キャッチホンの組み合わせを案内 |
| マジックボックス | ボイスワープ・キャッチホン2・留守番電話を組み合わせたもの | 通話録音装置・ボイスワープ・キャッチホンの組み合わせを案内 | |
| ボイスボックス | メールボックス番号や暗証番号で伝言を預かるもの | 通話録音装置の利用を案内 | |
| ボイスワープ2 | ボイスワープ・キャッチホンを組み合わせたもの | 話中時転送・キャッチホンの組み合わせを案内 | |
| 100番通話 | 2015年7月31日[11] | 通話料金・通話時分を終了後に通知するオペレータ扱いのもの | 公衆電話からの通話・料金明細の利用を案内 |
| 102 非常・緊急通話 | 災害時のオペレータ扱臨時受付 | 災害時優先電話へ置き換え | |
| 106 コレクトコール | オペレータ扱いの着信者課金で通話できるもの | コールバックやフリーダイヤルなどで置き換え | |
| 108 自動コレクトコール | 自動応答の着信者課金で通話できるもの | ||
| DIAL104 | 電話番号案内で調べた番号へそのまま接続するもの | 2012年5月より番号案内の復唱回数を2回から4回に増やした |
2015年5月に、電気通信事業法が改正され、契約に書面交付を必須とし初期契約解除制度(クーリングオフ)、勧誘継続行為の禁止(勧誘を断った相手への勧誘継続の禁止)が導入される事となった[12]。法人その他の団体と、営業目的(非営利組織の場合は事業目的)で締結する契約(法人契約)・公衆電話等の都度契約・他の事業者との間の契約締結に伴い、自動的に締結される契約・事業者申出により、利用者に有利な変更をする契約等について、説明義務・書面交付義務・初期契約解除・勧誘継続行為禁止の適用を除外する。2016年(平成28年)5月より施行。
国民の日常生活に係るものとして、総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、第26条により、消費者の知識で理解できる誤解されにくい契約前の情報提供、第27条により、苦情受付窓口の設置の義務が定められている。
電気通信事業法第18条第3項で、事業の休廃止に係る利用者への重要事項の周知を行うことになっている。また、他の事業者が代替できないものについては、特に配慮が求められる。
説明対象となる電気通信サービスは、施行規則第22条2の4で次のものが指定されている。
| 初期契約解除制度 | 概要 | サービス | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 移動 | 携帯電話及び携帯電話インターネット接続サービス | MNOでない者が提供するMVNOサービスを除く | プリペイド型を除く |
| 携帯ネットワークを用いる携帯電話以外の端末向けのインターネット接続サービス | ||||
| BWAサービス | ||||
| BWA向けのインターネット接続サービス | ||||
| 固定 | FTTHサービス | |||
| CATVインターネット接続サービス | ||||
| その他のインターネット接続サービス | ||||
| DSL向けのインターネット接続サービス(DSL契約を解除しないで変更可能なもの) | ||||
| 対象外 | 電話及びISDNサービス | |||
| DSLサービス | ||||
| PHS及びPHSインターネット接続サービス | ||||
| 公衆無線LANサービス | ||||
| FWAサービス | ||||
| IP電話 | ||||
| プリペイド型の移動サービス | ||||
| MNOでない者が提供するMVNOサービス | ||||
| その他のインターネット接続サービス | ||||
電気通信事業者に対し、説明義務の対象サービスについて、契約が成立・契約変更のときは、遅滞なく、契約書面の交付を義務付ける。
利用者は、契約締結書面受領後等から8日間は、電気通信事業者の合意なく契約解除できる。また、本初期契約解除制度の規定に反する特約は無効とする。
移動電気通信役務について、
を確認できる措置であって、以下の全ての要件を満たす措置
電気通信事業者・代理店に対し、説明義務の対象サービスの提供に関する契約について、勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思(契約の締結を断ることに加え、勧誘の継続自体を希望しないことも含まれる)を表示した場合、勧誘を継続する行為を禁止する。
説明事項は、契約後のトラブル防止の観点から施行規則第22条の2の4で次のように定められている。
電気通信事業者に対し、媒介等業務の適切かつ確実な遂行を確保するため、媒介等業務受託者への指導等の措置を行うことを義務付ける(施行規則第22条の2の11)。
業務が適切に行われない場合であって、利用者に重大な影響が及ぶおそれがあるとき、電気通信事業者は、受託者情報(名称・住所等、受託者を特定するために必要な情報)総務大臣を報告する義務がある。
電気通信事業法第27条により、電気通信サービス又はその業務方法についての苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととなっている。
電気通信サービスの苦情・相談の概要[13]によると、業界団体に所属しない代理店による、携帯電話、光回線・ISP、国内電話の電話勧誘の苦情・相談が著しく多い。そのため、業界団体等による自主的取組の実施だけでは限界がある。
勧誘に当たって以下の点について問題とされている(内容は主な実例)。
この項目は、電子工学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:電気/Portal:エレクトロニクス)。 |