この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 雇用保険法 | |
|---|---|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和49年法律第116号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 社会保障法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1974年12月25日 |
| 公布 | 1974年12月28日 |
| 施行 | 1975年4月1日 |
| 主な内容 | 雇用保険について |
| 関連法令 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律、船員保険法など |
| 条文リンク | 雇用保険法-e-Gov法令検索 |
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雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年12月28日法律第116号)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)に関する日本の法律である。
1947年(昭和22年)に制定された失業保険法(昭和22年法律第146号)に代わり、1974年(昭和49年)に制定されたのがこの法律である。
失業保険法との大きな相違点としては、いわゆる「三事業」(現在は「二事業」)を規定し、失業者のみならず現役の労働者や事業主に対する支援を盛り込んだ点にある。制定後も改正が繰り返され、給付の対象者や給付内容の拡大が図られている。
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