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関東局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
関東局庁舎(関東軍憲兵隊司令部との合同庁舎)

関東局(かんとうきょく、旧字体:關東局)とは、満洲国成立により満洲国内の日本の出先機関を統合すべく、関東局官制(昭和9年12月26日勅令第348号)[1]に基づき、在満洲国日本大使館に設けられた部局である。これに伴い関東庁は廃止された。

概要

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関東局は新京に置かれた。権限は関東州の統治の他、南満洲鉄道附属地を従来の関東庁に代わって直接管理した。

関東局の長は満洲国駐箚特命全権大使であり、関東軍司令官(1942年10月以降は関東軍総司令官)が兼任したため、強大な権力を掌握した。これにより、軍・外交機関・関東州統治機関が一元化されることになった。

関東局の業務について、武官の長官を補佐するために内務省官僚出身者を主とする文官による関東局総長職が置かれた。関東州内の地方行政を直接担当するため、旅順には関東庁に代わる関東州庁が置かれた。

1945年の日本の敗戦により統治機関としての能力を失った。

歴代幹部

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満洲国駐箚特命全権大使

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関東局総長

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組織機構

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  • 官房
    • 秘書課、文書課、審議室
  • 司政部
    • 行政課、殖産課、経理課、財務課
  • 警務部
    • 警務課、警備課、高等警察課、衛生課
  • 監理部
    • 交通課、逓信課
  • 在満教務部[4][5]

脚注

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  1. ^関東局官制 -国立国会図書館日本法令索引
  2. ^今井堯ほか編集委員 『日本史総覧 VI 近代・現代』新人物往来社、1984年6月、597-598頁。
  3. ^『官報』第2384号、1934年12月11日、295頁
  4. ^在満教務部 - アジ歴グロッサリー
  5. ^関東局ニ在満教務部ヲ設置スル等ノ件(昭和15年勅令第260号)によって、昭和15年(1940年)4月15日に設置された(関東局ニ在満教務部ヲ設置スル等ノ件 -国立国会図書館日本法令索引)。

関連文献

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  • 関東局官制」(『官報』号外、1934年12月26日、勅令欄)
  • 機構」(『関東局施政三十年史』 関東局、1936年10月)

関連項目

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外部リンク

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日本旧外地行政庁
台湾
樺太1
関東州
朝鮮
南洋群島
  1. 共通法では内地とされた。ただし、同地へ施行される法律に対し、勅令に基づいて若干の特例を設けることが1943年まで認められていた。
思想・政策方針
天皇
憲法上の役割
輔弼・諮問組織
象徴
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昭和時代
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領域
共通法による領域の分類
外地1の分類と統治官庁
大東亜共栄圏に設置の国・政府
太平洋戦争期の進駐占領地
その他
関連施設
  • 1国土では無い租借地及び委任統治領も含む。
  • 2:「外地」という概念は共通法上は用いられていなかった。
  • 3:共通法上第1条では内地に包含されていた。だがその一方で、法的特例措置を設ける権限が1943年まで与えられていた。
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