この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 銀行法 | |
|---|---|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和56年法律第59号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 金融法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1981年5月25日 |
| 公布 | 1981年6月1日 |
| 施行 | 1982年4月1日 |
| 所管 | (大蔵省→) (金融監督庁→) 金融庁 [銀行局→銀行保険局→金融局→銀行局→監督部→監督局] |
| 主な内容 | 銀行をめぐる法律関係を規定する法律 |
| 関連法令 | 日本銀行法 準備預金制度に関する法律 預金保険法 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 資金決済法 など |
| 条文リンク | 銀行法-e-Gov法令検索 |
| テンプレートを表示 | |
銀行法(ぎんこうほう、昭和56年6月1日法律第59号)は、銀行に関する日本の法律である。
銀行の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」である。
1981年(昭和56年)6月1日に公布され、旧法である銀行法(昭和2年法律第21号)を全改正する形で制定された。
本法に基づく銀行を長期信用銀行などから特に区別する場合、「普通銀行」と呼ぶ。
ノンバンクを担当する同庁総合政策局リスク分析総括課、JAバンク・JFマリンバンクを所掌する農林水産省経営局金融調整課など他省庁と連携して執行にあたる。
(上記監督指針等についてはこちら)
銀行の業務は次の各条文に規定されるものに限られている。
銀行グループの業務範囲も限定されている。
また、銀行持株会社になると、報告命令・立入検査の対象となるほか、措置命令・改善計画提出要求等の対象にもなり(第52条の31から第52条の34)、さらに業務範囲・子会社・議決権を保有できる会社の範囲が制限され(52条21、52条の23、52条の24)、業務報告・貸借対照表等の公告・説明書類の縦覧(52条の27~52条の29)の義務その他の規制が課される。
銀行は、顧客[注釈 2]に対する、次に掲げる行為をすることが禁止される。
この節の加筆が望まれています。 |
上記以外にも、銀行法には、銀行主要株主、銀行持株会社等、銀行代理業者に関する検査・処分について規定が置かれている。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |
この項目は、金融機関(銀行等)に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト 経済/プロジェクト 金融)。 |