認可法人(にんかほうじん)とは、特別の法律に基づいて数を限定して設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人のうち、特別民間法人に該当しない法人のことである[1]。
特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)では、認可法人の改革も指向され、第2条・別表において、認可法人(認可法人でない法人形態に移行した法人を含む)が指定されている。同法に基づく特殊法人等整理合理化計画[2]に基づき、認可法人の多くが独立行政法人・特別民間法人や、一般的な民間法人などに改編された。
なお、本稿で述べる認可法人の他にも、企業組合、学校法人、医療法人、社会福祉法人など認可主義により設立される法人はあり、準則主義により設立される法人と比較する際には、後者も含め認可法人ということがある。また、特殊法人等改革基本法の定義よりも広く認可主義により設立される法人全般を指す用語として「設立に認可を要する法人」「設立認可法人」がある[3]。
主に平成13年12月の特殊法人等整理合理化計画に基づき整理された認可法人をあげる。
独立行政法人に改組されたもの。
民間法人として民営化されたもの。
地方共同法人に改組されたもの。
下記の45の共済組合が認可法人であったが、共済組合として整理されている。このうち、日本たばこ産業共済組合及び日本鉄道共済組合は1997年(平成9年)4月1日に厚生年金保険に統合されている。
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