「上捄国阿波評松里」の表記が見られる。奈良県立橿原考古学研究所附属博物館展示。評(こおり、ひょう)とは、古代朝鮮および古代日本での行政区域の単位である。日本では7世紀後半までに全国各地で設置されたが、701年以降は「郡」に改められた。
『日本書紀』は大化の改新(645年)の時に郡が成立したと記すが、実際に郡が用いられるのは大宝律令(701年)制定以降であり、それ以前は評を使っていた文書(木簡類)が見つかっている[1]。
平安時代に書かれた『皇太神宮儀式帳』[2]に「難波朝天下立評」という文言[3]があり、大化の改新直後の孝徳天皇の時代に「評」という制度が導入されたと記されており、発掘された金石文にも「評」を使っているものがあることから、こうした事実は古くから知られてはいた。
ところが、『日本書紀』には一貫して「郡」と表記されていた。これについて昭和26年(1951年)に井上光貞が大化改新で導入されたのは「評」だったという説を唱え、これに対して坂本太郎が日本書紀の記す「郡」こそが正式な名称で「評」は異字体に過ぎないとしてこれを否定した。この両者による論争は改新の詔の記事の信憑性や『日本書紀』編纂時の修飾説(原典史料の表現を編纂当時の表現に書き改めた部分があるという見解)などと絡んで長い間議論されてきた。
しかし、藤原宮などの発掘によって大宝律令制定以前に書かれた木簡の表現は全て「評」と記されており、逆に「郡」表記のものが存在しないことが明らかとなった。このため、今日では大宝律令制定以前は「評」と表現される地方行政組織が存在したと考えられている。
その後、大宝律令の制定によって「評」は「郡」に改められることになるが、単に名前が変わっただけではなく、その際に統合・分割などの再編成が行われていたとも考えられている。
ただし、史料が少なく、その実態については諸説が分かれている。まず「立評」(評の設置)時期については『常陸国風土記』の説により大化5年(649年)あるいは白雉4年(653年)と考えられているが、全国一斉に行われたものなのか、地域差があったのかについて意見が分かれている。因幡国の豪族伊福部氏に伝わる『伊福部系図』には、大化2年(646年)に初めて水依評が設置されたという記述が存在する。和気氏系図、和邇部氏系図、田島氏系図、阿蘇氏系図、金刺氏系図、尾張氏系図[4]、千家氏系図[5]、土方君系図[6]に評督の記述がある。
また、従来の国造が廃止あるいはそのまま評に移行されたのか、それとも国造などの支配に属していない朝廷支配地を対象として導入されたのかについても意見が分かれている。
さらに、木簡や金石文などから評の長官を評督(ひょうとく、こおりのかみ)・次官を助督(じょとく、こおりのすけ)を置き、その下に評史(ひょうし、こおりのふひと)などの実務官がいたという考えが有力だが、これとは別に『常陸国風土記』などには評造(ひょうぞう、こおりのみやつこ)という呼称も登場する。これを評督・助督と関連づける説(前身説や総称説、助督の置かれない小規模評の長官職説など)や既存の国造と関連づける説(後身説や評督を出す国造以外の有力豪族説など)があり、統一した見解が出されていない。
なお、中国正史には、高句麗に「内評・外評」(『北史』・『隋書』)、新羅に「琢評」(『梁書』)という地方行政組織があったことが記されており、『日本書紀』継体天皇24年(530年)条にも任那に「背評(せこおり)」という地名が登場することから、新井白石[7]・本居宣長[8]・白鳥庫吉[9]らは、「評」という字や「こほり(こおり)」という呼び方は古代朝鮮語に由来するという説を唱えていた。また金沢庄三郎は日本語と朝鮮語が同系であると考えて「こおり」を「大きな村」という意味の古代日本語という説を唱えている[10]。なお、三国史記の地名一覧には「評」の地名はなく、高句麗の「忽」が「こおり」に近いと考えられている。
発掘結果から「評」と表現される地方行政組織が存在したとは確実であるが、『日本書紀』や『万葉集』では一貫して「郡」となっており「評」については一切記されていない。『日本書紀』や『万葉集』では故意に「評」を「郡」に置き換えてあることが明らかになったがその目的や理由については判っていない。
八木充は、飛鳥浄御原令で評を郡とすることが定まったが、浄御原令は一律に実施されたものではない不完全なものだったため、『万葉集』に天皇を「大王」と表記する例が見られるのと同じように、大宝律令の頃まで評表記が残ったと主張した[11]。
「評」は、国造のクニを分割・再編しながら、大化・白雉年間(645~654年頃)に全国的に実施されたと推測されている。それまで国造や県主だったり、部民や屯倉を管理していた地方豪族のうち、有力者が評家(こおりのみやけ)を建て、評の官人(評造・評督・助督)となった。
- 宣化天皇3年(538年)、大伴磐は大伴金村の子で、任那を救援した後、甲斐国山梨評山前邑に任地(『古代豪族系図辞典』)。
- 永昌元年(689年)、那須国造で評督に任ぜられた那須直葦提の事績を息子の意志麻呂らが顕彰するために碑を建て、国宝那須国造碑として現存する。
- 藤原京(694~710年)から「上毛野国車評桃井里大贄鮎」と記された荷札として付けられた木簡が見つかっている[12]。
- 九州でも評制が施行された。「筑前国糟屋評」はのちの糟屋郡(かすやぐん、文武2年京都妙心寺鐘銘)、「衣評」は後の薩摩国頴娃郡(えいぐん、『続日本紀』文武4年六月庚辰条)か、「久須評」はのちの豊後国玖珠郡(くすぐん、大宰府政庁跡出土木簡)、「日向国久湯評」は後の児湯郡(こゆぐん、藤原京跡出土木簡)等の、後の郡と繋がる評名が知られる。「山部評」「豊評」(福岡市井尻B遺跡出土瓦)などの後の史料に現れない郡レベルの行政単位が記されたものも見つかっている。
- 評に関する最古の史料は法隆寺旧蔵金剛観音菩薩像の銘文である。その銘文中に、辛亥年(651年)笠評君大古のために造像した旨が記されている。
- 奈良県明日香村石神遺跡で平成14年(2002年)に第15次調査が行われた。7世紀後半の池状遺構や東西大溝から他の遺物とともに木簡も出土した。その木簡の中に、乙丑年(天智4年・665年)に国 - 評 -五十戸(五十戸は「さと」と読み、「里」と同じ意味)の地方行政組織が全国に行き渡っていたことを示すものがあった。
- 藤原宮跡や出雲国庁跡出土の木簡によると、出雲評・楯縫評・大原評などの存在が知られる。『日本書紀』斉明五年(659年)に「於友郡」(おうぐん)とあるが、意宇郡の前身としての於友評のことで、評制度が7世紀半ばの早い段階に置かれていたことが分かる。
- 出雲国国庁跡と推定されている松江市大草町にある六所神社周辺の発掘で、多数の遺構・遺物とともに「大原評□磯部安□」と記された木簡が出土している。
- 奈良県明日香村の飛鳥池遺跡から出土した木簡に「吉備道中国加夜評/葦守里俵六□」と記されていた。この木簡には年紀がないが、伴出遺物から7世紀末のものと推測される。そして「加毛評柞原里」と記された木簡が出土している。山陽地方にも評里制が実施されていたことが分かる。
- 隠岐国の評については、飛鳥や藤原・平城京に送られた海産物などに付けた評・郷・里名、負担者名、物品名などの木簡が多量に発見されている。島前に知夫利(ちぶり)評・海評、島後に次(すき)評・衣地(えち)評が置かれた。
- 知夫利評(郡)を例にとると、
- 評制(~701年)では、知夫利評 - 由羅五十戸、三田里、
- 郡里制(701~717年)では、知夫利郡 - 由良里、
- 郡郷里制(717~740年)では、知夫郡 - 宇良郷 - 白浜里、由良郷、美多郷 - 美祢里、大結郷 - 前野里、安吉里、
- 郡郷制(740~年)では、宇良郷・由良郷・美多郷・大井郷、
- 『和名抄』では宇良郷・由良郷・三田郷
- のような編成だった[13]。
- 「加毛評柞原里」(かもひょう みはらのり)と記された木簡が奈良県飛鳥池遺跡から出土し、山陽地方にも評制や里制が実施されていたことが分かる。この評里制にやや遅れて、7世紀末には安芸国・備後国も誕生した。
- 藤原・平城の宮跡で調の貢進時に付けた木簡がたくさん出土している。そのなかに山口県の「熊毛評」と記された木簡がみつかっている[14]。
- 飛鳥池遺跡からの出土木簡に伊予国の湯評(「湯評伊波田人葛木部鳥」)・久米評・藤原宮出土木簡に宇和評(「宇和評小□代熟」)などと記されていた[15]。
- 1999年(平成11年)11月、大阪市中央区前期難波宮跡から「戊申年」(648年)の紀年銘木簡の他に「秦人国評」などの木簡が出土している。この時期に評が建て始められたと考えられる[16]。
- 699年(文武3年)、衣評督(えのこおりのかみ)衣君県らが肥人(ひひと、九州西部の島嶼部の人々)を従えて覓国使(べっこくし、南九州に令制国設置と南島路の開拓を進めるための朝廷からの使い)を剽却(ひょうきょう)する事件が起こった。このことから7世紀末には南九州に衣評という評が設定されていることが分かる[17]。
- 『播磨国風土記』「穴禾郡比治里」(しそうぐんひじのさと)の条に難波長柄豊前天皇(孝徳天皇)の御代に揖保郡と穴禾郡とを分けたとの記事がある。「郡」ではなく「評」である。また、天智天皇の庚午年(670年)や持統天皇の庚寅年(690年)に戸籍や里が整備されていったと記されている。国評里の制度が次第に整備されていったことが分かる。飛鳥池遺跡や藤原宮跡などから丹波国の多紀郡を「多貴評」、播磨国の飾磨郡を「志加麻評」、穴栗郡を「穴栗評」、神埼郡を「神前評」、揖保郡を「粒評」と記している木簡が見つかっている[18]。
木簡・文献・出土品などにおいて存在が確認できる主な評を以下にまとめる。
- 国、評、郡の名称の表記は、木簡や文献によって異なることがある。
- 国名及び郡制施行後の郡名は、概ね木簡庫(奈良文化財研究所)に因った。
- 国名に別表記が見られる場合は括弧内に示した。
- ^昭和42年(1967年)12月、藤原京の北面外濠から「己亥年十月上捄国阿波評松里□」(己亥年は西暦699年)と書かれた木簡が掘り出された。これにより、それまでの郡評論争に決着が付けられたとともに、改新の詔の文書は『日本書紀』を編纂した奈良時代に書き替えられたことが明白になった。「藤原京出土の木簡が、郡評論争を決着させる」木下正史著『藤原京』中央公論新社 2003年 64ページ
- ^伊勢神宮の維持・運営担当者が伊勢大神宮司で、その官吏としての前身は、「神庤」(かんだち)と呼ばれていた。それが孝徳天皇の時代に「御厨」(みくりや)と改められたという。神郡行政の拠点的施設を御厨と呼んだ。伊勢皇太神宮(内宮)の起源・組織・祭祀」などを記した書。延暦23年(804年)撰。永原慶二監修石上英一他編『岩波日本歴史辞典』岩波書店 1999年 同項から
- ^「難波朝廷(孝徳朝)が天下に評を立てられたとき、(この地域では)まず10郷を分け、度会の山田原に「屯倉を立て、新家連阿久多(にいのみのむらじあくた)と磯連牟良(いそのむらじむろ)をそれぞれ督領と助督とした。また残る10郷をもって、竹村に同じく「屯倉」を立て、麻続連広背(おえのむらじ ひろせ)を督領に、磯部真夜手(いそべの まやて)をじょとくにつけた。」という記事は度会・多岐両評の創設の事情を述べると同時に、孝徳朝における全国的な立評の実施を語っている。駒田利治「古代の伊勢・伊賀・志摩」 稲本紀昭・駒田利治・勝山清次・飯田良一・上野秀治・西川洋『三重県の歴史』山川出版社 2000年 42ページ
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