| この項目では、日本の法律について説明しています。法分野としての航空法については「航空法 (法分野)」をご覧ください。 |
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| 航空法 | |
|---|---|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和27年法律第231号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1952年7月7日 |
| 公布 | 1952年7月15日 |
| 施行 | 1952年7月15日 |
| 所管 | (航空庁→) (運輸省→) 国土交通省[航空局] |
| 主な内容 | 航空機の安全航行など |
| 関連法令 | 国際民間航空条約 航空危険行為処罰法 ハイジャック防止法 自衛隊法 日米地位協定 日本ジブチ地位協定 アメリカ連邦航空法 など |
| 条文リンク | 航空法-e-Gov法令検索 |
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航空法(こうくうほう、昭和27年7月15日法律第231号)は、民間の航空機の航行の安全および航空機の航行に起因する障害の防止に関する日本の法律である。
「この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進する措置を講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定め、その飛行の安全の確保を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進すること」を目的とする(1条)。
航空法に付随し、施行令(航空法施行令)および施行規則(航空法施行規則)が定められている。
2001年(平成13年)1月31日の日航機静岡県焼津市でのニアミス事故をきっかけに、全機体にTCASの装備を義務付ける改正がなされている。
2015年(平成27年)12月10日に施行した改正法により、マルチコプターをはじめとする小型無人機の飛行ルールが定められることとなった[1][2]。
自衛隊の運用する航空機は、自衛隊法第107条『航空法等の適用除外』で、航空法を適用しない範囲が定められている。在日米軍の運用する航空機は、航空特例法や日米地位協定により日本の航空法ではなく、アメリカ合衆国の航空法により米国運輸省連邦航空局(FAA)の監督を受ける。
航空機の旅客(つまり利用者)にも適用される条文として主なものに、安全阻害行為等の禁止等を定めた73条の3と73条の4がある。航空機の機長は安全阻害行為をする者に対して拘束したり、降機させたり、場合によっては当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
たとえば、化粧室において喫煙する行為や、携帯電話などの機器の正当な理由のない使用、また客室乗務員に対するセクシャルハラスメント等の迷惑行為がこの安全阻害行為等にあたる。このうち、命令が出た場合(73条の4第5項)には、それに違反した場合は罰金に処せられる(150条5の3項)。
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