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経済的虐待(けいざいてきぎゃくたい)は、人の財産を不当に処分したり侵奪したりして、経済的な境遇の面で人に苦痛を与える虐待。金銭的虐待(きんせんてきぎゃくたい)とも称する。
人の財産を不当に占有する行為は横領罪となるが加害者が親族の場合親族相盗例が準用される。
日本の高齢者虐待防止法(平成17年法律第124号)では、経済的虐待を「養護者等が当該高齢者の財産を不当に処分すること、または当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること」と定義している[1]。厚生労働省の『高齢者虐待対応マニュアル』でも、年金や預貯金の使い込み、通帳や印鑑の取り上げ、不利益な契約の強要などが典型例として示されている[2]。
全国集計では、養護者による経済的虐待は全体の約14~18%を占めるとされ、自治体別統計でも千葉県で17.4%、滋賀県で13.7%と報告されている[3][4]。施設等における経済的虐待も増加傾向にあり、令和5年度には人数ベースで18.2%を占めたとされる[5]。
行政対応については、市町村が立入調査を行えるものの、強制的な開扉権限はなく、刑事捜査権限も持たない。このため、必要に応じて警察援助や家庭裁判所への成年後見申立てと組み合わせて対応する必要がある[6][7]。実際に、親族が高齢者の年金・預貯金を使い込んだ事案で、市町村長申立により成年後見制度が活用された例も報告されている[8]。
経済的虐待は「目に見えにくい虐待」とされ、被害が表面化しにくいが、財産権・人権の侵害につながる重大な問題として位置付けられている。
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