経済センサス(けいざいセンサス)とは、統計法(平成19年5月23日法律第53号)で基幹統計として定められている「経済構造統計」を得るための調査名称である。【英】Census=国勢調査
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」において、国全体の産業を包括的に調査する必要性が明記され、それまでは産業分野ごとにさまざまな統計調査が行われていたが、それらを統合した形の経済センサスの実施が提言された[1]。それにともない「事業所・企業統計調査」・「サービス業基本調査」・「本邦鉱業のすう勢調査」は廃止、「平成21年商業統計調査」・「平成23年工業統計調査」・「平成23年特定サービス産業実態調査」は中止となった[2]。統合を行ったことでGDPの精度向上や将来の整備計画などに役立てる[3][リンク切れ]。
主に活用されるのは「国内総生産の統計」・「各自治体への消費税交付」・「地域活性化のための施策」・「工業整備計画」など多岐にわたる[4][リンク切れ]。
他国ではアメリカ合衆国や中華人民共和国が実施しており、それぞれが独自の調査をしている[5]。
次回の「経済センサス-活動調査」(令和3年6月1日)では、調査対象は、一部の農林漁業における個人事業者、家事サービス業事業者、外国公館の事業所以外[6]の全ての事業所・企業を調査する。令和元年基礎調査の集計によると、全国で民営事業所数が639万8,912事業所、国及び地方公共団体の事業所数は13万9,330となっている[7]。
などに及ぶ。
ただし、事業の種類、個人・法人の別、支所等の有無により調査項目が異なっており、調査票の種類も22種になる。詳細は令和3年経済センサス‐活動調査の調査票、調査票の記入のしかた及び分類表を参照。
この調査は統計法に基づいて実施されるが、同法には「報告義務」が示されており回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。なお報告を拒み、又は虚偽の報告は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。また調査側には「守秘義務」も示され、守秘義務規定に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。
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