[誰?]「社長は日本赤十字社・各公社・会社など、「社」と呼ばれる組織(注 神社の類を除く)の長だ[要出典]」
取締役会で決定された基本方針を執行する執行機関の長として全社的な事項に関する管理業務を執行することに責任や権限をもつ人のことである[2]。商法上に特別の規定はないが、一般的には、取締役のメンバーであり、代表取締役が会社の代表権をもつ[2](一般的には代表取締役が社長である)。
会社法自体には社長の設置、選任及び解任、役割・権限・義務等に関する規定はない。社長、副社長などの肩書きは会社が定める職制に基づく名称である。ただし、社長や副社長は一般的に会社を代表する役職の名称なので、社長に会社を代表する権限があると信じて取引をした者を保護し、取引の安全を図るため、会社法には表見代表取締役や表見代表執行役の規定がある。
会社法の定めにより株主総会は普通決議により取締役を選ぶことができる。代表取締役は「取締役会設置会社」ならば、定款に特に定めが無ければ、取締役会で選ばれる。ただし、定款に「株主総会の決議で代表取締役を選定できる」と定めていれば、株主総会で代表取締役を選任する(選定する)ことが可能で、特に株主と取締役が重なる小規模な会社でこのやり方が採用される。
一般的には、株式会社では代表取締役若しくは代表執行役を社長とすることが一般的である。持分会社では代表社員(代表社員が法人の場合はその職務執行者)を社長とする。
従業員数が数名から数十名程度の小規模な会社では経営者がが実質的に"社長ひとり"ということがあるが、中規模以上の会社では経営はチームで行い、社長はその経営チームの長である。
会社の社長は、多くの場合、代表権を有する取締役(代表取締役)や代表執行役がなるが、会長や副社長等も代表権を有する場合があり、代表権を有する取締役(代表取締役)や代表執行役であっても社長であるとは限らない。また、会社の代表権を有する取締役(代表取締役)や代表執行役は、1名でも2名以上でもよい。例えば、社長と会長の両方に代表権を付与する会社も少なくない。逆に極めて稀ではあるが、社長でありながら代表権がない事例[注釈 1]や、取締役ですらない社長という事例[注釈 2]もある。社長は通例、1名である。
非上場の小規模な株式会社では、主要な株主が社長を務める会社が多い(これを"オーナー会社"という)。上場企業などでは、現在、制度的に「所有と経営の分離」が行われ、すなわち所有(株式を保有すること)と経営が分離されていることが多くなっている。
世界展開している大手商社では、ひとつひとつの国に支社に社長を置く。
会社法339条1項の規定により、株主総会はいつでも議決により取締役(や代表取締役)を解任できる[3]。取締役を解任されれば、社長としても解任ということになる。
社長退任の理由やその後の立場はさまざまである。単純に引退する人もいる。相談役(あるいは顧問)となり後任の社長の求めに応じて助言を与える立場になることもある。"会長"となる会社もある。"会長"の位置づけは会社ごとに異なり、社長が業務執行ラインのトップで会長は業務執行を担わない場合もあれば、会長が業務執行ラインのトップであり社長が次席となる場合もある。しかし、近年ではいわゆる「院政」への批判から、名誉会長以上の名誉職を廃止する例もある。
日本企業の社長の多くは私立大学出身者である。社長の出身大学上位30校のうち、国立大学はわずか2校に過ぎず、上場企業社長の出身大学上位30校をみても、国立大学は10校にとどまる[4]。これは基本的に私立大学の学生数が国立大学に比べ絶対的に多い事に起因すると想定される。一方で財閥系企業や、かつての官営事業・国有企業が民営化され発足した企業(JR各社、NTTグループ、日本郵政グループ、電力会社、NEXCOなど)では国立大学、特に旧帝国大学出身者が社長に就任する例が多い。
日本の銀行では一般的に頭取と呼ばれるが、例外的に社長と呼ぶ銀行(スルガ銀行や新たな形態の銀行など)もある。
似たような用語に「社主」があり、主に新聞社で好まれる肩書きであるが、「社の主」という綴りが示すように、本来オーナー社長のような立場を示す用語といえる。
公社では、社長と呼ぶところもあり、総裁や理事長と呼ぶところもある。日本郵政公社や国鉄はトップの役職名は総裁であった。
会社法人でない個人事業主であっても、便宜上「社長」の呼称を用いることがままある。
日本赤十字社を代表し、その業務を総理する役員も"社長"である。日本赤十字社の社長は日本赤十字社法に定められた法的な職位である。歴代の社長については日本赤十字社#社長参照。日本赤十字社定款では、功労ある社長に対し日本赤十字社"名誉社長"の称号を授与している。
米国では、州法に設置や選任に関する規定のあるのは「president(プレジデント)」であるが、現在では一般的にはpresidentと呼ぶことは減り、「CEO(最高経営責任者)」や「COO(最高執行責任者)」など、細分化した役職名で呼ぶことが一般的である。社長がCEOまたはCOOを兼任することが一般的である。
英連邦諸国など、西アジア、南アジア、東南アジアの諸国では「managing director(マネージング・ディレクター)」が取締役社長にあたる。米国内等に本社を置いている企業では、他国法人での最高責任者「country manager(カントリーマネージャー)が現地での社長にあたる。
香港では広東語と英語を公用語としており、取締役社長にあたる役職は広東語で「董事總經理」、英語で「managing director(マネージング・ディレクター)」と表記する。中華人民共和国では「総裁」、「董事総経理」という役職が社長に当たる。