社会事業(しゃかいじぎょう)は、社会貢献をする活動・事業の総称。
1950年の国際社会事業大会に提出された定義では「社会事業とは、正常な一般生活の水準より脱落、背離し、またはそのおそれのある不特定の個人または家族に対し、その回復、保全を目的として、国家、地方公共団体あるいは私人が社会保険、公衆衛生、教育などの社会福祉増進のための一般対策と並んで、またそれを補い、あるいはそれに代って個別的、集団的に保護、助長あるいは処置を行う社会的な組織的活動である」と規定されている[1]。
民間等の手で宗教や道徳動機に基づき孤児や病人貧民などの社会的弱者救済のために行われるフィランソロピー・慈善事業のほか、行政や団体による福祉事業・救済事業などがあり、日本の社会福祉法では、社会福祉事業が定められている。今日の福祉という言葉が普及するまでは、社会政策や社会事業などの用語が使われていたことが知られている。
社会事業を歴史として研究する社会事業史という分野もあり、日本では研究団体として社会事業史学会(日本学術会議協力学術研究団体)がある。
英語ではen:Social workとあらわされ、アメリカのen:White House Social Servicesはホワイトハウス社会事業室、en:White House Social Secretaryは、ホワイトハウス社会事業担当官などと訳される。なお、日本ではカタカナでソーシャルワークとあらわすのは社会福祉援助技術と訳されて、ソーシャルワークに従事する者をソーシャルワーカーとしている。社会事業を行う社会事業家はフィランソロピスト・篤志家と呼ばれる。
少年審理手続 (スコットランド)の制度は、もともとは同国での1968年社会事業法 (スコットランド)によって導入されている。
日本では、1938年(昭和13年)に社会福祉事業法・社会福祉法の前身となる社会事業法が制定されており[1]、これにより療養所などが多く設立されている。診療所として社会事業の一施設として開設された病院も多く、現在でも内部組織名称として医療社会事業係、医療社会事業部などがあり、医療に関連した事業を医療社会事業とも呼ばれる。