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王妃 (皇族)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
曖昧さ回避君主の妃としての「王妃」とは異なります。

王妃(おうひ、:Princess)は、日本皇族に属する身位、またはその身位にある者をいう。日本における王妃は皇室典範第5条により皇族と規定される。敬称は「殿下」である(同法第23条第2項)。2020年(令和2年)現在、王の身位を持つ皇族が存在しない(現行の皇室典範のもとで王が一人も出生していない)ため、王妃の身位を持つ皇族は存在しない。

概要

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称号:王妃
敬称王妃殿下
Her Imperial Highness the Princess

近世以前であれば、内親王女王出身以外の皇族妃は、単に皇族の配偶者の1人という扱いだったが、旧皇室典範制定により、近代皇族の妃としての地位と栄誉を得ることになった[1]

王・女王の身位が「盛厚王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、王妃(及び親王妃)は「盛厚王妃成子内親王」のように用いられる。他国の女王の表記にならって「成子王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。

身位の変更

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現行の皇室典範では、王妃の夫たる王の身位が親王に変更された場合は王妃の身位も親王妃に変更され、皇位を継承した場合は皇后となる。王妃が成婚前より内親王又は女王であった場合は、成婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の身位も併存(保持)する。

皇族からの離脱

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皇族以外の女子で王妃となった者は以下のいずれかを満たした場合、皇族の身分を離れ王妃としての地位を失う(同法第14条)。

  • 王が薨去し、王妃が皇族を離れることを希望した場合。
  • 王が薨去し、かつやむを得ない特別の事情があり、皇室会議の承認を得た場合。
  • 王と離婚した場合。

皇室典範において皇室会議議員の就任権が認められている。一方で、王妃が成婚前より内親王又は女王であった場合を除き、国事行為臨時代行摂政の就任権は認められていない。

近代以降の王妃一覧

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/読み身分結婚続柄出身
允子のぶこ朝香宮鳩彦王1910年1/明治天皇8女1/内親王1/皇族
千賀子ちかこ孚彦王1938年藤堂高紹5女伯爵諸侯伊勢国
経子つねこ華頂宮博恭王1897年徳川慶喜9女4/公爵徳川宗家別家
好子よしこ賀陽宮邦憲王1891年醍醐忠順長女5/侯爵公家清華家
敏子としこ賀陽宮恒憲王1921年九条道実5女4/公爵公家・摂家
直子なおこ閑院宮春仁王1925年一条実輝4女4/公爵公家・摂家
房子ふさこ北白川宮成久王1909年1/明治天皇7女1/内親王1/皇族
祥子さちこ北白川宮永久王1935年徳川義恕2女男爵尾張藩徳川分家
俔子ちかこ久邇宮邦彦王1899年島津忠義7女4/公爵諸侯・薩摩鹿児島
静子しずこ多嘉王1907年水無瀬忠輔長女子爵公家・羽林家
知子ともこ久邇宮朝融王1925年2/伏見宮博恭王3女2/女王2/皇族
昌子まさこ竹田宮恒久王1908年1/明治天皇6女1/内親王1/皇族
光子みつこ竹田宮恒徳王1934年三条公輝第2女子4/公爵公家・清華家
伊都子いつこ梨本宮守正王1900年鍋島直大次女5/侯爵諸侯・佐賀
聡子としこ東久邇宮稔彦王1915年1/明治天皇9女1/内親王1/皇族
成子しげこ盛厚王1943年1/昭和天皇長女1/内親王1/皇族
朝子ときこ博義王1919年一条実輝3女4/公爵公家・摂家
範子のりこ山階宮菊麿王1895年九条道孝2女4/公爵公家・摂家
常子ひさこ1902年島津忠義4女4/公爵諸侯・薩摩鹿児島
佐紀子さきこ山階宮武彦王1922年2/賀陽宮邦憲王2女2/女王2/皇族
方子まさこ李垠王妃(朝鮮王族1920年2/梨本宮守正王1子2/女王2/皇族

[1]

出典

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  1. ^ab『皇族 天皇家の近現代史』 小田部雄次 中公新書 2009
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