満洲国の警察では、満洲国に設けられた警察制度について解説する。
従来、満洲を支配下においていた奉天派軍閥にも、もちろん独自の警察制度を持っていたが、警察官の質が悪く民衆の怨嗟の的になっていた。
満洲国成立後は日本の指導の下で、規律ある新生「満洲国警察」を構築することになった。
中央政府に「警務司」を設置し、満洲国内の全警察を統括することになった。
地方については、省に「警務庁」を置いた。首都の新京特別市には「首都警察庁」を置き、奉天市・ハルビン市には「警察局」を、安東市・撫順市・鞍山市・吉林市・牡丹江市・チチハル市・錦州市・チャムス市・営口市には「警務処」を、その他の市・県・旗には「警務科」を置いた。
海上警察として、「海上警察隊」が設けられた。
1940年(康徳7年)時点
1943年(康徳10年)時点
| 満洲国警察官 | 現在の日本の警察官 |
|---|---|
| 警務司長 | 警察庁長官 |
| 首都警察庁長 | 警視総監 |
| 警察庁次長 | 警視監 |
| 警正総長 | 警視長 |
| 警正 | 警視正 |
| 警佐 | 警視 |
| 警尉 | 警部 |
| 警尉補 | 警部補 |
| 警長 | 巡査部長 |
| 警士 | 巡査 |
満洲国警察では、1939年(康徳6年)12月に全警察官の行動規範として、新たに「警察綱領」が制定され、精神的支柱となった。