| 桜井家 | |
|---|---|
| 本姓 | 藤原北家水無瀬流庶流 |
| 家祖 | 桜井兼里 |
| 種別 | 公家(羽林家) 華族(子爵) |
| 出身地 | 山城国 |
| 主な根拠地 | 山城国 千葉県市川市 |
| 支流、分家 | 山井家(羽林家) 太秦家(奈良華族) |
| 凡例 /Category:日本の氏族 | |
桜井家(さくらいけ、旧字体:櫻井家)は、藤原北家水無瀬流の公家・華族。公家としての家格は羽林家、華族としての家格は子爵家[1]。
江戸時代前期に水無瀬兼俊の子・兼里が後水尾天皇の宣旨によって分家して設立[2]。極官は近衛中将。江戸時代の家禄は蔵米30俵3人扶持。江戸時代中期の桜井氏福は竹内敬持に師事した尊皇家だったため宝暦事件に連座して徳川幕府の弾圧を受けた。徳川幕府滅亡後明治天皇により氏福の名誉が回復され、尊皇の功を賞されて正四位が追贈された[2]。
明治維新後の明治2年(1869年)6月17日の行政官達で公家と大名家が統合されて華族制度が誕生すると桜井家も公家として華族に列した[3][4]。明治17年(1884年)7月7日の華族令の施行で華族が五爵制になると、同8日に大納言直任の例がない旧堂上家[注釈 1]として桜井供義が子爵に叙された[6]。
義功の代に桜井子爵家の邸宅は千葉県市川市八幡にあった[2]。
| 水無瀬兼俊 | |||||||||||||||||||||
| 桜井兼里1 | |||||||||||||||||||||
| 兼供2 | 山井兼仍 〔山井家〕 | ||||||||||||||||||||
| 氏敦3 | 滋岡辰長 | ||||||||||||||||||||
| 兼徳 | 氏福4 | 供敦 | |||||||||||||||||||
| 供敦5 | |||||||||||||||||||||
| 氏全6 | |||||||||||||||||||||
| 供秀7 | |||||||||||||||||||||
| 供文8 | 太秦供親 | ||||||||||||||||||||
| 供愛9 | 供康 | ||||||||||||||||||||
| 供義10[7] | 康光 | ||||||||||||||||||||
| 義功11 | |||||||||||||||||||||
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