
普通選挙(ふつうせんきょ、英語:universal suffrage)とは、年齢などの資格要件に関与しない者を除き、国民全員が選挙権を行使できる選挙形式を指す[2]
歴史的には、国政選挙において財産(納税額)等の制限を設けずに選挙権を行使できる選挙形式を指す場合が多く、当初は全男性成人が選挙権を持つ男子普通選挙も「普通選挙」という表現が使用され[要出典]、女性成人も含む場合は「完全普通選挙」等とも呼ばれた[要出典]が、現在では性別による選挙権の排除をする場合は「普通選挙」との表現は使用されなくなってきている。
資格要件に関与しない例外は、年齢以外にも存在する。例えば知的障害者、重大な犯罪を犯し収監中の者、選挙法違反などによる公民権停止処分を受けた者などがあるが、これらの人々を選挙権から排除することの正当性をめぐっては、重要な議論がある(例えば日本における公職選挙法の制限[3]の規定をめぐる訴訟[4]などを参照)[5]。日本の公職選挙法では、成年被後見人に対する選挙権が停止されていたが、下級審の違憲判決が出る中で法改正が行われて選挙権は回復された[6]。
また、広義では被選挙権についても「普通選挙」に含めるので、選挙権のみをすべての成人に認めたとしても、被選挙権において成人年齢以上の制限を課したりするなど、成人であること以外の制限を課す場合にも、「普通選挙」と定義できるかどうかの議論もある。例えば日本の供託金は、国際的に見ると非常に高く設定されており「高額な供託金制度は、経済的理由で選挙権・被選挙権の帰属ならびに行使を制限してはならないという普通選挙の原則に抵触する」という指摘もある[7]。
- ^フランス革命期全体でも、男子普通選挙は、一度限りであった
- ^但し南部再建時代以降の南部では、間接的方法を用いた事実上の人種による制限がなされ、実質的にすべての州で普通選挙が保障されたのは公民権運動後の1965年のことである
- ^それ以前における女性参政権の有無は州・準州ごとに異なる。