新生児取り違え(しんせいじとりちがえ)とは、新生児が出生直後に何らかの要因で、別の新生児と入れ替わることである。過失による事故の場合と、故意による事件の場合がある。
日本では、1957~1971年の間で、全国で少なくとも32件の取り違えがあったとする報告がある[1][2]。1953年(昭和28年)3月30日に東京都墨田区の賛育会病院で産まれた男性が、13分後に生まれた別の新生児と取り違えられてしまい、本来なら裕福な世帯で育つはずだったが、生活保護を受給するほど貧乏な家庭で育ち、中学卒業後に町工場で働きながら定時制高校に通う生活を強いられた。男性が60歳となった2013年11月、東京地方裁判所は病院に総額3800万円(本人に3200万円、実の兄弟3人に200万円ずつ)の支払いを命じた。この男性のケースは、取り違え先の家族(実の兄弟)からの連絡で取り違えが判明したものであり、実の両親はすでに他界していた。
また、1958年(昭和33年)4月10日に東京都墨田区にあった都立墨田産院[3]で産まれた男性が、取り違えを理由に東京都を相手に損害賠償を求めた裁判も存在する[4]。この事件は、本人がA型、父親がO型の血液型であり、それまで血液型不明だった母親がB型であることが判明したことを契機に、2004年にDNA検査を実施したところ、父子関係も母子関係も否定されたことから取り違えが発覚したものである[4][5]。2004年10月、東京都に対して損賠賠償の裁判を起こし[6]、2006年10月、二審の東京高等裁判所で総額2000万円(本人に1000万円、これまで両親と考えられてきた夫婦に500万円ずつ)の支払いが命じられた[1][6]。しかし、取り違えられた男性は、実の両親についての情報を得ておらず、裁判でも実の両親の調査は命じられなかった[1]。2021年11月5日、男性は都を相手取り、調査の実施などを求めて東京地裁に提訴した。2025年4月21日、東京地方裁判所は東京都に戸籍の調査を命じた[2]。
新生児の取り違えは子供の性別が同じケースがほとんどであるが、まれに性別の異なる新生児を取り違えるケースもある。実例では、タイ南部のトラン県で2006年当時10歳(1995年~1996年生まれで)であった男児と女児が取り違えられていたことが発覚した[7]。成長過程で違和感を訴えたり、母同士が遠い親戚であったことで発覚する例もある。
現代では、出生直後に新生児に母子標識(バンド)を装着する[8]、出生直後に分娩室内で新生児の身体に名前を直接記入する[9]、足首に母親が分かるネームバンドを巻き、性別・出生日時・体重などを記載する[9]、ベッドネームと新生児タグを2種類用いて、両親や助産師間で確認する[10]といった複合的な対策が採られる。また、母親・新生児・新生児用ベッドのRFIDタグをマッチングさせ、取り違えが起きるとLEDライトと音で警告するシステムの導入も行われている[10]。これらの対策により、現代の日本では、新生児の取り違えが起こることはほとんどない[9]。
この項目は、社会問題に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 |