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政党助成法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
政党助成法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号平成6年法律第5号
提出区分閣法
種類行政手続法
効力現行法
成立1994年1月29日
公布1994年2月4日
施行1995年1月1日
所管自治省→)
総務省行政局自治行政局
主な内容政治交付金に関する一般法
関連法令政治資金規正法政党法人格付与法など
条文リンク政党助成法 -e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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政党助成法(せいとうじょせいほう、平成6年2月4日法律第5号)は、国が政党に対し政党交付金による助成を行うことに関する日本法律である。

所管官庁は、総務省自治行政局選挙部政治資金課である。

概説

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リクルート事件ゼネコン汚職事件などの汚職事件で、企業などから政治家への資金提供が問題視されたため、企業、労働組合、団体などから政党、政治団体への政治献金を制限する代わりに、政党に対し国が助成を行うことを目的に制定された。政治改革四法のひとつ。

政党交付金を受ける政党は、政党法人格付与法に基づいて登記を行い、法人格を持たなければならない。

→「登記 § 日本の登記の種類」、および「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 § 概要」も参照

内容

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  • 第1章 総則 (第1条から第4条)
  • 第2章 政党の届出 (第5条から第6条)
  • 第3章 政党交付金の算定等 (第7条から第13条)
  • 第4章 政党交付金の使途の報告 (第14条から第20条)
  • 第5章 政党の解散等に係る措置 (第21条から第30条)
  • 第6章 報告書等の公表 (第31条から第32条の2)
  • 第7章 政党交付金の返還等 (第33条から第34条)
  • 第8章 雑則 (第35条から第42条の2)
  • 第9章 罰則 (第43条から第48条)

関連項目

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ウィキソースに政党助成法の原文があります。
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